肝炎初回精密検査及び定期検査費用の助成について

公開日 2023年06月27日

肝炎初回精密検査及び定期検査費用助成とは

 高知県では、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップにより陽性者を早期に治療へ繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的として重点的な対策を行っています。
 その一環として、肝炎ウイルス検診の結果が陽性であった方を対象に、高知県内の肝疾患専門医療機関において肝炎ウイルスの精密検査を受けた際の医療費自己負担分の助成を平成26年4月より開始しました。また、平成30年4月からは、初回精密検査費用助成の対象者範囲を拡充して実施します。

参考:肝炎初回精密検査及び定期検査費用助成のご案内チラシ[PDF:426KB]

 

助成の内容

助成範囲

  • 対象者が専門医療機関において初回精密検査又は定期検査を受診し、医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療保険各法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(以下「医療保険各法(後期高齢者含む)」という。)の規定による医療に関する給付を受けた場合、対象者が負担した費用を交付する。

    ※専門医療機関:高知県感染症対策協議会肝炎対策部会が認め、県が選定した医療機関。

     肝疾患専門医療機関(R5.6.26現在)[PDF:64KB]

助成額

  • 前項の金額は、医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による医療等に要する費用の額の算定方法の例により算定した検査費用の額の合計額から保険者が負担すべき額を控除した額とし、下記の助成対象費用のうち、初回精密検査及び非課税世帯の者の定期検査は全額を、非課税世帯以外の者の定期検査は一部を助成する。

 

費用助成の対象者

初回精密検査

  • 以下の全ての要件に該当する者
  1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  2. 1年以内に県または市町村若しくは医療機関や職域健診で実施した肝炎ウイルス検診において陽性と判定された者
  3. 定期的に状況確認の連絡を行うこと(フォローアップ)に同意した者

 

定期検査

  • 以下の全ての要件に該当する者
  1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  2. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
  3. 住民税非課税世帯に属する者又は世帯あたりの市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の者
  4. 定期的に状況確認の連絡を行うこと(フォローアップ)に同意した者
  5. 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者

助成対象費用

初回精密検査

  • 初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。
  1. 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
  2. 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  3. 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD、ZTT)
  4. 腫瘍マーカー(AFP、AFP−L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
  5. 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  6. 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  7. 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

 

定期検査

  • 初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び上記初回の精密検査に関連する費用として県が認めた費用のうち、非課税世帯の者は全額を、非課税世帯以外の者は平成29年4月1日以降に受けた検査を対象に、全額から慢性肝炎の場合は2,000円、肝硬変・肝がんの場合は3,000円を控除した額を1回あたり助成する。ただし、医師が真に必要と判断したものに限る。
  • なお、非課税世帯以外の者が平成29年3月31日まで受けた検査については前年度の自己負担限度額を適用して助成する。(1回あたり、慢性肝炎の場合は3,000円、肝硬変・肝がんの場合は6,000円を控除した額)
  • 肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができる。
  • また、いずれの場合も、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象とする。 

助成回数

初回精密検査

  • 1回

 

定期検査

  • 1年度2回(初回精密検査を含む)

 

請求について

  • 検査費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、専門医療機関において検査を受け、一旦、医療機関に支払いをした後に、以下に掲げる関係書類を添付して、高知県健康政策部に申請するものとする。
  • 検査は、全ての検査を同じ日に受けることを原則とするが、やむを得ない理由があれば、検査が複数日にまたがっても助成対象とするので、その際はまとめて申請をすること。
  • 申請書類は、下記に郵送もしくは持参すること。なお、最寄りの県福祉保健所でも受付を行う。

送付先

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1−2−20
高知県健康政策部健康対策課 肝炎対策担当あて

 

初回精密検査

  • 以下に掲げる関係書類により請求する。
  1. 肝炎検査費用申請書(別添様式7-1)[DOCX:13KB] 記入例[PDF:122KB]
  2. 専門医療機関の領収書及び診療明細書
  3. 県または市町村もしくは医療機関が発行した肝炎ウイルス検査の結果通知書(医療機関が発行する氏名・検査日・検査結果が記載された検査結果表でも可)
  4. 職域健診検査証明書(別添様式7-2)[DOCX:11KB]
  5. フォローアップの参加同意書(別添様式5)[DOC:48KB]

  ※ 4.職域健診検査証明書の添付がない場合はご本人の同意を得て県から医療機関に照会を行い、その回答を代用することができます。

 

定期検査

  • 以下に掲げる関係書類により請求する。
  1. 肝炎検査費用申請書(別添様式7-4)[DOCX:12KB]
  2. 専門医療機関の領収書及び診療明細書
  3.  申請者及び申請者と同一世帯に属する全員の記載のある住民票の写し
  4. 3の全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の課税年額を証明する書類の写し。ただし、知事が次の留意事項に定める市町村民税額合算対象除外希望申立書提出の要件に該当し、その適用を受けようとする場合は、市町村民税額合算対象除外希望申立書(別添様式8)[DOCX:9KB]を提出しなければならない。また、市町村民税額年額の算定に当たって調整を希望するものは、世帯調書(別添様式9)[DOCX:12KB]を提出しなければならない
  5. 専門医療機関の医師(日本肝臓学会または日本消化器病学会の専門医)が記載した診断書(別添様式10)[DOCX:10KB]。ただし、以前に定期検査費用の支払いを受けた者(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった者は除く。)又は1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した者については、別添様式10による医師の診断書の添付を省略することができる。

  6. なお、初回精密検査の費用助成を利用しておらず、初めて定期検査の費用助成を利用する者は、上記にフォローアップの参加同意書(別添様式5)[DOC:48KB]を添えること。

    

※同一年度で同じ都道府県知事に対し、2回目の申請又は肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付の後、本申請を行う際に、以前の申請時と同様の内容である場合、以下の書類が省略できます。

・世帯全員分の住民票

・世帯全員分の課税証明

・定期検査用の医師の診断書(別添様式10)

・市町村民税額合算対象除外希望申立書(別添様式8)

 

 

支払いについて

  • 請求を受けたときは、その内容を審査して支払額を決定し、速やかに支払う。(金融機関への振込みのみ)

 

留意事項

・2回目以降の申請について

 以前に定期検査費用の支払いを受けた者は、直近の申請日以降に受けた検査を助成対象とする。

 

・市町村民税額合算対象除外希望申立書提出の要件

  1. 配偶者以外の者であって、受給者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないものであること。
  2. 1.の「相互に地方税法上及び医療保険上の扶養家族にない」とは、次のいずれをも満たすものとする。
    ア 地方税法上の扶養関係にない
     市町村民税課税の際、受給者及び配偶者が除外対象の被扶養者とされておらず、かつ、除外対象者が受給者又はその配偶者の被扶養者とされていないこと。
    イ 医療保険上の扶養関係にない
     受給者及び配偶者が控除対象者の加入する健康保険の被扶養者でなく、かつ、除外対象者が受給又はその配偶者の加入する健康保険の被扶養者でないこと。なお、国民健康保険・長寿医療制度は、個人単位の加入であるため、その被保険者は、他の世帯員と医療保険上の扶養関係にないものとする(国民健康保険における退職被保険者及び退職被保険者の被扶養者を除く。)
  3. 申請者は、知事の求めに応じ、1.の要件を満たすことを証明する書類を提出すること。

 

受診する前にまずはチェック

  • 助成は、高知県内の専門医療機関で検査したものが対象。
  • 助成の利用は、世帯あたりの市町村民税の所得割課税年額235,000円未満の方が対象
  • 助成は、平成26年4月1日以降に検査したものが対象。

 

医療機関受診時の注意

  • 事前に受診する医療機関に対し、県の精密検査費用助成を申請する旨を伝える。
  • 「定期検査」の助成では、医師の診断書が必要なので、受診時に医療機関へ作成を依頼すること。
  • 医療機関受診時は、請求された額を窓口において一旦支払い、医療機関の領収書(レシート不可)診療明細書を必ず発行してもらう。
    ※医療機関によっては、診療明細書発行に係る費用を請求されることがあるが、その費用は助成対象とはならない

参考資料

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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