新型インフルエンザ等対策

公開日 2024年02月14日

新型インフルエンザ等について

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。発生した場合、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。
 また、未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。
 そこで、平成25年4月に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)」において、新型インフルエンザと新感染症を合わせて「新型インフルエンザ等」と位置付けられました。

 これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があり、そのため、特措法と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)が相まって、国全体としての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の強化を図ることとしています。

新型インフルエンザ等について(内閣官房HP)

 

新型インフルエンザ等対策行動計画について

高知県新型インフルエンザ等対策行動計画

 高知県では、平成17年12月に高病原性鳥インフルエンザ対策と新型インフルエンザ対策を一体的かつ総合的に推進するため、国の行動計画を踏まえ「高知県新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、以後、国の改定に合わせて部分改定を行ってきましたが、特措法が施行され、新型インフルエンザ等を対象とした行動計画の作成が必要となったため、平成25年12月に政府行動計画の策定を踏まえ特措法に基づく「高知県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)」を策定しました。
 また、平成30年3月に抗インフルエンザウイルス薬の備蓄薬剤の変更等に伴い一部改正を行いました。

高知県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました(平成25年12月策定:平成30年3月一部改正)

 

市町村新型インフルエンザ等対策行動計画

 特措法第8条の規定により、市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(市町村行動計画)を作成することとされています。

 

住民接種及び特定接種について

 特措法では、新型インフルエンザ等の発生時に必要があると認められる場合には、ワクチン接種により個人の発症や重症化を防ぐことで、受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制を維持することとされています。
 新型インフルエンザ等対策のワクチン接種については、接種対象が異なる2つ予防接種があります。

 

1.特定接種

 特措法第28条に基づき、政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるとき、基本的対処方針により臨時に予防接種(以下「特定接種」という。)を行うこととしています。
 特定接種は、医療の提供の業務または国民生活および国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって、厚生労働大臣の登録を受けているもの(以下「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者に対して、国が実施主体として接種します。

特定接種(医療分野)の登録について(県健康対策課HP)
特定接種(医療)(参考:厚生労働省HP)

 

2.住民接種

 住民に対して、特措法に基づく緊急事態宣言が行われている場合については、特措法第46条に基づき予防接種法第6条第1項の規定(臨時の予防接種)による予防接種を、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第6条第3項の規定(新臨時接種)に基づく予防接種(以下「住民接種」という。)を行います。
 住民接種については、市町村が実施主体として、原則として集団的接種により接種を実施します。

住民接種(参考:厚生労働省HP)

 

留意点

 危機管理事態における「特定接種」と「住民接種」の二つの予防接種全体の実施の在り方については、発生した新型インフルエンザ等の病原性などに応じて国において総合的に判断、決定されます。

 

指定(地方)公共機関について

指定公共機関について

 特措法第2条第6号の規定により、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関や、医療、医薬品・医療機器の製造・販売、電機・ガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定められています。
 指定公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有しています。

指定公共機関一覧(内閣官房HP)

 

指定地方公共機関について

 特措法第2条第7号の規定による、都道府県の区域において医療、医薬品・医療機器の製造・販売、電機・ガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人や、地方独立行政法人などのうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定するものをいいます。
 指定地方公共機関も指定公共機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有しています。

高知県での指定地方公共機関指定状況(県危機管理・防災課HP)

 

高知県新型インフルエンザ患者医療機関整備事業費補助金

 高知県は、高知県新型インフルエンザ等対策行動計画(平成25年12月策定)に基づき県が確保した新型インフルエンザ患者等の帰国者・接触者外来を提供する医療機関及び入院を提供する医療機関が必要な設備を整備する経費について補助金を交付しています。詳細は、下記をご覧ください。

高知県新型インフルエンザ患者外来協力医療機関設備整備事業費補助金(県健康対策課HP)

高知県新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業費補助金(県健康対策課HP)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp
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