高知県看護師等養成奨学金の募集について

公開日 2023年12月04日

令和5年度高知県看護師等養成奨学金の募集について


令和5年度については、下記のとおり実施します。


   【 募集案内 】

奨学金借受者となるための資格は次のとおりです。

※ただし、申請者多数の場合は、選考を行います。

 看護師等の養成施設に在学している者であって、卒業後県内の知事が定める指定医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)又は訪問看護ステーションにおいて看護師・准看護師の業務に従事する意思があること。

  勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。

   指定医療機関等について

     県内指定医療機関(地図)[PDF:171KB]

      ※緑色の地域にある病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院が指定医療機関等です。

     指定医療機関等一覧(R5)[PDF:218KB]

     訪問看護ステーション一覧(R5)[PDF:73KB]

      ※指定医療機関に該当されるかご不明な場合には医療政策課までお問い合わせください。

     

募集人数】:36

【募集期間】:令和5年4月24日(月)から令和5年5月17日(水)まで(最終日消印有効 持参可)

貸付金額

区分

金額

 

 

看護師の

養成施設

大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の大学をいう。以下この表において同じ。)

国公立

月額 

   45,000円

私立

月額

54,000円

短期大学(学校教育法第108条第2項の大学をいう。以下この表において同じ。)

国公立

月額

45,000円

私立

月額

53,000円

大学又は短期大学以外のもの

国公立

月額

45,000円

私立

月額

53,000円

准看護師の養成施設

月額

30,000円

 

【提出書類】

新規申請時の留意事項[PDF:62KB]

連帯保証人となる皆様へ[PDF:48KB](連帯保証人となる方は必ずご覧ください。) 

提出書類チェックシート[PDF:54KB] (印刷することをおすすめします。)

 

    〇個人で作成していただく書類

     ・申請書(第1号様式)[PDF:83KB]   記載例(第1号様式)[PDF:60KB]

     ・身上調書(第2号様式)[PDF:40KB]  記載例(第2号様式)[PDF:48KB]

     ・誓約書(第3号様式)[PDF:34KB]   記載例(第3号様式)[PDF:34KB]

    〇その他用意していただく書類

     ・在学証明書(養成施設で取得してください)

     ・養成施設の長の推薦書(養成施設で取得してください)

     ・戸籍抄本(6ヶ月以内に市区町村役場で発行されたもの)

     ・所得証明書または課税証明書(前年度のものであって、3ヶ月以内に市区町村役場で発行されたもの)

      ※申請者を含む世帯全員分及び連帯保証人(2名分)のもの

      ※なお、場合により、追加で源泉徴収票等の添付を求める場合があります。

     ・印鑑登録証明書(3ヶ月以内に市区町村役場で発行されたもの)

      ※申請者、親権者又は未成年後見人、連帯保証人2名分

      (書類は全て登録証明された印鑑で押印すること)


【提出先】   〒780−8570

        高知市丸ノ内1丁目2番20号 4階東側

        高知県健康政策部医療政策課 看護師奨学金担当

  ※ただし、高知県内の養成施設に在学中の方は養成施設を経由して提出してください。
  また、提出期限は養成施設の指定する期日となります。
 

連絡先】  電話 (088)823−9649   FAX  (088)823−9137


貸付決定については7月頃を予定しています。


奨学金の制度の概要について 


【目的】 

 この奨学金は、卒業後、高知県内の指定医療機関等又は訪問看護ステーションで、看護師・准看護師の業務に従事する意思のある者に対し、奨学金を貸付けてその修学を支援し、高知県の看護師等の確保充実を図ることを目的とするものです。


 制度の概要[PDF:826KB]

 

【貸付後の基本的な手続き】


  奨学金借受者は、借受後必要に応じて各種手続きを行わなくてはなりません。
  主なものには以下の3つがあります。

 

手続き

内容

要件

(1)猶予申請

奨学金の返済を一時的に延期する手続き(猶予をしても、債務は残っています)

1 養成施設を卒業後1年以内に看護師等の免許を取得し、直ちに又は卒業後1年以内に県内の指定医療機関等又は訪問看護ステーションにおいて看護師等となり、引き続いてその業務に従事する場合。

2 さらに他の養成施設に在学(進学)する場合。

(2)償還申請

返済の手続き

1 上記の猶予の要件を満たさない場合。

2 退学等により貸付が取り消された場合。

(3)免除申請

高知県が借受者に対して持っている金銭債権を放棄する手続き

1 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し(進学した者は卒業又は退学後)、県内の指定医療機関等又は訪問看護ステーションにおいて看護師等となり、引き続いてその業務に従事した期間が奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍の期間に達した場合。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp

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