公開日 2023年08月10日
1 遊泳用プール
(1)新型コロナウイルス感染症の流行等に伴い使用を休止していた施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
施設の休止に伴い、水が滞留している設備では、レジオネラ属菌が繁殖しているおそれがあります。施設の使用再開にあたっては、以下の内容に留意してください。
○レジオネラ属菌の繁殖のおそれのある設備
気泡浴槽又は採暖槽等のエアロゾルを発生させやすい設備、レジオネラ属菌が繁殖しやすい20~45℃程度の水温の設備
○使用再開にあたっての留意点
「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(厚生労働省、令和元年12月17日改正)、「公衆浴場における衛生等管理要領」(厚生労働省、令和元年9月19日改正)を参考として、上記施設の清掃及び消毒を十分に行い、設備で使用している水についてレジオネラ属菌検査を実施してください。
2 水泳場
(1)水質検査結果
高知県又は高知市の、プール及び水泳場管理指導要綱に基づき設置者から届出のあった県内の海水浴場の水質検査を県及び高知市で実施した結果です。令和3年度の開設前の海水浴場の水質検査結果は、以下のとおりです。
遊泳用プール又は水泳場を設置する場合は、「高知県プール及び水泳場管理指導要綱」に基づき、保健所への届出が必要です。
なお、設置の届出が行われていない場所での遊泳については、「高知県プール及び水泳場管理指導要綱」に定める利用者の安全対策及び衛生対策が実施されていないおそれがあります。第五管区海上保安本部からも安全な遊泳についての注意喚起がされていますので、以下のリーフレットをご確認ください。
不開設海水浴場に関するリーフレット(第五管区海上保安本部提供)[PDF:351KB]
3 高知県プール及び水泳場管理指導要綱
高知県プール及び水泳場管理指導要綱は、水を貯留して多数人に水泳させるプール(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規程する学校に設置するものを除く。以下同じ。)及び水泳場について必要な基準等を定めることにより、当該水を貯留して多数人に水泳させるプール及び水泳場を利用する者の安全及び衛生を確保することを目的としています。
令和4年4月1日付けで、要綱の改正を行いました。
海水浴場のふん便性大腸菌群の検査方法について、疎水性格子付きメンブランフィルター法は、妥当性が未確認であり、環境省がメンブランフィルター法での測定を推奨していることから、要綱に定める方法から除外しました。
詳細は、以下のファイルをご確認ください。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) |
電話: | 企画・水道担当 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 088-823-9682 | |
薬事指導担当 088-823-9682 | |
食品保健担当 088-823-9672 | |
動物愛護担当 088-823-9673 | |
生活衛生担当 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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