公開日 2023年07月04日
更新日 2026年07月29日
高知県では、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、低・中所得世帯を対象に「奨学給付金」を支給します。
制度の詳細や申請書のダウンロードについては、教育委員会事務局高等学校課のページをご覧ください。
このページでは、私立学校を担当する私学・大学支援課に寄せられたお問い合わせを掲載しています。
注意事項:申請先・問い合わせ先について
高校生・学生が通われている学校の種類によって申請先・問い合わせ先が異なります。
私立学校に通っている場合:私学・大学支援課(このページ)
国公立学校に通っている場合:高等学校課
国公立学校に通われている高校生・学生の申請についてご不明な点がある場合は、高等学校課へお問い合わせください。
FAQ(令和8年度分)
制度について
Q1 収入要件の確認方法
Q2 就学支援金とは?
申請書について
Q3 申請書1枚目(様式1-1)【1】がわからない
Q4 住民票は必要?
Q5 扶養誓約書は必要?
Q1 収入要件を満たしているかは、どうやって判断すればいいですか?
収入等の要件は次のとおりです。
なお、高校生等本人についても通っている学校や国籍・在留資格などが要件を満たしている必要があります。詳細は高等学校課のページをご覧ください。
全日制・定時制・通信制で修学されている場合
- 生活保護受給世帯(生業扶助(高等学校等就学費)の措置を受けている世帯に限る)
- 住民税非課税世帯
- 保護者等全員の「県民税所得割」と「市町村民税所得割」の合算額が105,500円未満の世帯
- 保護者等全員の「県民税所得割」と「市町村民税所得割」の合算額が182,500円未満の世帯
※3.及び4.の目安はそれぞれ「年収270~380万円相当の世帯」「年収380~490万円相当の世帯」です。
※実際に収入要件に当てはまっているかは、課税証明書等の「県民税所得割」と「市町村民税所得割」をご確認いただくようになります。
専攻科で修学されている場合
- 住民税非課税世帯
- 生計維持者全員の「県民税所得割」と「市町村民税所得割」の合算額が105,500円未満の世帯
- 生計維持者全員の「県民税所得割」と「市町村民税所得割」の合算額が264,500円未満+扶養する子が3人以上
※2.及び3.の目安はそれぞれ「年収270~380万円相当の世帯」「年収380~600万円相当の世帯」です。
※実際に収入要件に当てはまっているかは、課税証明書等の「県民税所得割」と「市町村民税所得割」をご確認いただくようになります。
※「扶養する子」とは、市町村民税に係る生計維持者の扶養親族・特定親族(生計維持者の年長者・尊属を除く)を指します。
Q2 就学支援金等とは何ですか?
いわゆる「高校無償化」と表現される制度です。
学校経由で申請・認定を受けられていることが多いため、認定を受けているか分からない場合は学校へお問い合わせください。
制度の詳細については文部科学省のページをご確認ください。
Q3 申請書1枚目(様式1-1)【1】(画像)はどれをチェックすればよいですか?

次の条件により①②④のいずれかにチェックしてください。
- 高知県内の高等学校等に通っている場合
- 就学支援金等の支給決定通知(※1)の写しが提出できるなら①
- 就学支援金等の支給決定通知の写しが提出できないなら④
(支給決定を受けていない場合、支給決定が遅延している場合など)
- 高知県外(※2)の高等学校等に通っている場合は④
就学支援金等の認定を受けていることが分かっているなら②
※1 「支給決定通知」とは、就学支援金等の認定・支給決定を受けた方に交付される通知書です。学校経由で交付されることが多いため、支給決定通知を受け取っているか不明な場合は、まず学校にお問い合わせください。
※2 高知県内の施設で学んでいる場合でも、県外の通信制高校に修学されている場合があります。ご不明な場合は学校へ確認いただくか、下記連絡先にお問い合わせください。
Q4 住民票を取得する必要はありますか?
次に当てはまる方には、住民票(本籍・国籍が記載されたもの)の添付をお願いしています(在留カード、特別永住者証明書等の写しを添付する場合を除く)。
- 高知県内の高等学校等に修学している+「高等学校等就学支援金(新制度)の支給決定通知」がない
- 高知県外の高等学校等に修学されている方
※高知県内の施設で学んでいる場合でも、県外の通信制高校で修学されている場合があります。ご不明な場合は学校へ確認いただくか、下記連絡先にお問い合わせください。
Q5 扶養誓約書は必要ですか?
次の場合、扶養状況を確認するために扶養誓約書をご提出いただいています。
- 親権者又は未成年後継人が存在しない場合
- 学生本人は18歳以上だが、親などが生活費を支えている場合
- 親権者・未成年後見人・主たる生計維持者のいずれも存在しない場合であり、成人に達している場合
ただし、学生が在学中に成人した場合であって、18歳となる前日において親権者であった方が主たる生計維持者となっている場合は、扶養誓約書のご提出は不要となります。
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎1階) |
| 電話: | 私学関係 088-821-4690 |
| 大学関係 088-821-4691 | |
| ファックス: | 088-821-4710 |
| メール: | 140901@ken.pref.kochi.lg.jp |