タトゥーシールやフェイスペイントに関する注意喚起について

公開日 2019年09月24日

 消費者庁は、タトゥーシールやフェイスペイントに関する注意喚起を公表しました。

 タトゥーシール、フェイスペイント又はボディペイントは、ハロウィンパーティー、スポーツ観戦などのイベントの際に手軽に楽しめるとあって、多くの種類の製品が販売されています。しかし、肌に合わずかゆくなった、剥がしたときに肌に傷が付きシミが残った等の事故情報が消費者庁に寄せられています。
 特に、子どもの皮膚は大人に比べて表皮が薄く、皮膚障害が発生する可能性がありますので、これらの製品を使用するときは、以下の点に気をつけましょう。

(1)化粧品のように安全性の基準等が定められた製品ではないことに留意して使用しましょう。
   子どもに使用する場合は、より注意が必要です。

(2)アレルギー体質の方は、成分表示をよく確認しましょう。

(3)肌に傷や湿疹などの異常がある場合には使用しないようにしましょう。
   症状を悪化させる可能性があります。

(4)使用方法、剥がし方、対象年齢及び使用上の注意をよく読んでから使用しましょう。

(5)事前に腕の内側などの目立たない部分で使用テストをしましょう。

(6)肌に合わない場合はすぐに使用を中止し、赤み、腫れ、かゆみ、痛み、刺激や黒ずみ等の異常がある場合には皮膚科医を受診しましょう。

消費者庁ホームページ
 注意喚起(タトゥーシールやフェイスペイントの肌トラブル)[PDF:304KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活スポーツ部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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