特許権を取得した通信機器で収益が得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起

公開日 2019年10月02日

 平成29年度4月以降、特許権を取得した通信機器で収益が得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、LED高速通信株式会社(以下「LED高速通信」といいます。)と消費者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知)を確認したため、消費者庁より、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありましたので、消費者のみなさまはご注意願います。

詳しい内容は、下記のリンク先をご覧ください。
 特許権を取得した通信機器で収益が得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起[PDF:501KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活スポーツ部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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