消費生活に関する啓発や学習活動を行う消費者団体等(県補助金の補助対象)を募集します

公開日 2021年05月13日

1 目的

 消費者を取り巻く環境が複雑・多様化する中で、悪質商法の被害を被ったり、商品事故等に巻き込まれたりするケースが後を絶ちません。このような消費者被害を防ぐためには、県や市町村といった行政の活動だけではなく、地域の実情に合わせて、県内の様々な方々が自らの力を活かして行う消費者活動も有効です。
  このため、県では、県内の消費者団体等が取り組む消費者への普及・啓発や消費者の自立のための学習活動などの事業を支援するための補助制度を設立し、当該事業を実施する団体等を募集します。

2 補助対象となる消費者団体等

 次に掲げる要件のすべてに該当する団体、グループ、サークル等
 (例えば、NPO法人、市民活動・社会貢献活動・ボランティア団体、自治会・町内会、婦人会、老人クラブ、PTAなども該当します。)
 (1) 県内に所在し、県内で消費生活に関し継続して活動をしていること。
 (2) いわゆる宗教活動、政治活動、選挙活動及び営利活動を目的としないこと。
 (3) 県税の滞納がないこと。                                                                                             

3 補助対象となる事業、補助金額等

 補助対象となる事業は、(1)又は(2)に該当するもので、主として県内住民を対象に行う活動であり、令和4年3月31日までに完了する事業とします。
 補助金額は1団体あたり10万円以上50万円以下とし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
 団体構成員の人件費及び事務費等、経常的な運営費は補助対象としません。

 (1)講座・講演会等の開催
   地域における消費者被害の実態及び消費者問題への関心等を踏まえた、消費者教育、契約・食・
       環境等くらしに関する様々な問題についての啓発講座、講演会等の開催

 (2)啓発資料等の作成・配布
   消費者教育、契約・食・環境等くらしに関する様々な問題の啓発等に用いる、パンフレット・
  リーフレット、ビデオ及びDVDの作成等

   (注) 事業内容や対象経費の詳細については、高知県市町村等消費者行政推進事業費補助金交付要綱の別表第2を参照してください。

4 募集期間

 令和3年5月12日(水)から令和3年7月2日(金)(17時必着)
 申請のあった団体について、7月中に審査会を開催し、採否を決定します。補助金交付決定額が予算額(50万円)に達しなかった場合は、引き続き申請を受け付ける場合があります。
 なお、その際には高知県文化生活スポーツ部県民生活課ホームページ上でお知らせします。

5 応募方法

 次の書類を下記11の申込み先まで持参又は郵送してください。
 (1) 補助金交付申請書:交付要綱の第2号様式(第6条関係)
 (2) 収支予算書:交付要綱の第2号様式(別紙2)
 (3) 事業実施計画書:交付要綱の第2号様式(別紙3)
 (4) 団体等調書、構成員の役職、人数等がわかる資料:交付要綱の第2号様式(別紙4)
 (5) 提出書類チェックリスト:募集要領の別紙1
 (6) その他資料(定款・規約、総会資料などの参考資料)
 提出書類の記載内容等について、ヒアリング等で確認をさせていただいたり、追加資料の提出を依頼することがあります。

6 募集要領の入手方法

 県庁1階募集要項コーナー、県立消費生活センター、最寄りの市町村消費者行政担当課で入手できます。

7 選考方法

 提出書類について、以下の審査基準により総合的に審査し、適当と判断した事業を実施する団体等を選定します。

 
項目 審査基準
業務実施能力 事業の基礎となる活動実績があるか。
業務を遂行する人員・体制が整備されているか。
事業資金の管理が適切に行えるか。実施報告書等所定の書類の作成ができるか。
事業実施により団体活動の活性化が期待できるか。
事業内容 県民の満足度が高まり、消費者被害が未然に防止できる等具体的な効果や成果が期待できるか。
事業内容は、地域の消費生活に関する課題やニーズを踏まえたものか。
新しいネットワークの構築等が期待できるか。

事業内容は、団体関係者のみならず、一般県民をも対象とするものか。
関係者以外に広げる工夫はあるか。

事業実施のためのスケジュールや手法は妥当か。
経費の見積りは妥当で、費用対効果が高い事業か。

8 選考結果

 選考結果については、応募者全員に通知します。

9 提出書類について

 提出していただいた書類は、お返しできませんのでご了承ください。また、提出された書類は、必要に応じて複写することがあります。

10 その他

(1) 補助金交付の手続等については、交付要綱によるものとします。
(2) 提出書類に記載された事業のうち、一部のみを補助対象とする場合があります。
   その際は、提出していただいた書類を訂正して、再度提出していただくことがあります。

11 申込み・問い合わせ先

  高知県文化生活スポーツ部 県民生活課 消費生活担当
  〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2−20
      電話:088-823-9653(直通)   FAX:088-823-9879
   E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp

12 募集要領・交付要綱等

01 高知県市町村等消費者行政推進事業費補助金交付要綱(R3年5月改正)[PDF:124KB]
02 別表(R3年5月改正)[PDF:149KB]
03 様式(消費者団体用)[DOCX:36KB]
04_R3募集要領[PDF:127KB]
05_R3審査要領[PDF:76KB]
06_R3事業実施計画書(記載例)[PDF:85KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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