「消費者が意見を伝える」際のポイントについて

公開日 2021年04月26日

 消費者が自らの意見を伝えることは、より良い商品やサービスの提供につながり、消費者市民社会(※)の実現のためにも重要なことです。

 一方で、消費者庁のアンケート調査等では、悪質なクレーム等の消費者の行き過ぎた言動が一定数確認されています。

 このたび消費者庁において、消費者が事業者に意見を伝える際の「ポイント」がまとめられましたので、お知らせします。

(※「消費者市民社会」とは、消費者教育推進法では「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義しています。)

 

「消費者が意見を伝える」際のポイント

 自立した消費者として、意見がきちんと伝わるように、「意見を伝える」ときには次の3つのポイントを参考にしてみてください。

・ポイント1 ひと呼吸、置こう!
・ポイント2 言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして「理由」を丁寧に伝えましょう!
・ポイント3 事業者の説明も聞きましょう!従業員、事業者も頑張っています。意見の伝え方には留意しましょう。

※行き過ぎた言動をとると、場合によっては犯罪として処罰されることもありますので、ご注意ください。

 

【別添】消費者の皆様へ「消費者が意見を伝える際のポイント」[PDF:415KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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