高知県営業時間短縮要請協力金事業委託業務

公開日 2021年06月11日

1 委託先

 株式会社日本旅行高知支店

2 委託業務の内容

 新型コロナウイルスによる感染拡大の防止を図るため、令和3年5月24日付けで、高知市内及び四万十市内の飲食店等に対して営業時間の短縮を要請したことに伴い、営業時間短縮に協力していただいた事業者へ予算の範囲内で協力金を支給する。

3 委託金額

 1,405,928,118円

4 契約日

 令和3年5月27日

5 委託期間

 令和3年5月27日から令和3年8月31日まで

6 随意契約の理由

 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当)

 本県では3度目となる営業時間短縮(休業含む)の要請を行ったことで、要請対象の事業者に係る直接的な経済的ダメージは極めて大きく、支給先の大半を占める小規模企業、個人事業者においては、資金需要の増加が見込まれるほか、倒産のリスクも考えられることから、一刻も早く協力金を支給する必要があるため、非常災害下(※)であることを勘案し、競争入札を実施せず、随意契約を行うもの。
 本事業の受託にあたっては、支給事務を実施する場所及び従事する人員を早急に確保するとともに、迅速かつ適正な公金の支給事務に従事していただく必要がある。
 また、新型コロナウイルスによる感染の急拡大を受けて、緊急に営業時間短縮の要請を行ったことから、要請対象の事業者へ与える混乱も大きく、早急に本協力金の事務局を設置する必要があり、事務局の設置に当たっては、問い合わせに関する対応や申請書類の審査事務等を迅速かつ正確に行える体制を整える必要があるため、協力金制度の早急な理解等が求められる。
 以上のことから、県内において、公金の支給事務の受託実績があり、また迅速に支給事務の体制を整えることができるのは、現在本県の「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金委託業務」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金委託業務」を受託し、かつ昨年度に「高知県営業時間短縮要請協力金給付事業委託業務」を受託した株式会社日本旅行高知支店のほかにない。

 (※)非常災害の考え方・・・今般の新型コロナウイルス感染症対策として発動している国のセーフティネット保証制度4号は、自然災害等の突発的自由がなければ適用されないものであることから、非常災害に該当すると考えるもの。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

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