改正貸金業法が平成22年6月18日より完全施行されました!

公開日 2011年03月08日

更新日 2014年03月16日

改正貸金業法が完全施行されました!

改正貸金業法が完全施行されました!

改正貸金業法が平成22年6月18日より完全施行されました。
【主な改正点】
●総量規制の開始
 個人の借入総額が、年収などの3分の1までに制限されました。
●上限金利の引き下げ
 出資法の上限金利が20%に引き下げられました。
●返済能力調査の強化
 専業主婦(夫)の借り入れには、配偶者の同意が必要になるなど、返済能力の調査が強化されました。

 なお、詳細については、金融庁のホームページもご覧ください。

金融庁のホームページ

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
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