「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」の申請等について(本給付金の申請受付は終了しました。)

公開日 2022年07月19日

本給付金は申請受付を終了しました。

本給付金は、令和4年1月~3月のうちいずれか1月を対象期間として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた全業種の中小企業等、個人事業主 を支援する事業です。
※営業時間短縮要請(2/12~3/6)の対象事業者については、令和4年2月に限って申請を可能とします。
 また、当該給付金の申請金額から2月分(2/12~2/28)の協力金の受給額を控除します。

【よくあるお問い合わせ】
        【臨時給付金】よくあるお問い合わせ(3月24日時点)[PDF:412KB]

【認定支援機関への売上高の証明依頼時の注意事項】
 (1)証明を依頼される際は、認定支援機関へ電話等で事前にご予約を行ってください。
 (2)訪問日当日は、認定支援機関が証明を行うための根拠資料(確定申告書等)を2部持参(写し可)してください。

給付金の申請手続き等に関してご不明な点がある場合は、「高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)」088-803-6620)にお問い合わせください。

 I 給付金の概要

 1.趣旨

新型コロナウイルス感染症が拡大していることを受け、令和4年1月以降の全国的なまん延防止等重点措置の適用及び県内の感染急拡大(以下「令和4年1月以降の感染拡大」という。)に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、「高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」(以下「給付金」という。)を給付します。

 

 2.申請要件

給付金の申請要件は、次の(1)から(6)までの全ての要件を満たす事業者((6)を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月を1回のみ選択することができ、給付金はその申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して1回に限るものとします(差額給付申請に対する給付は除く)。

(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
 ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
 ③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
 ④政治団体
 ⑤宗教上の組織若しくは団体

(2)令和4年1月以降の感染拡大に伴う外出・移動の自粛等により直接的・間接的な影響を受けたこと。

(3)高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は令和4年1月から3月までの間のいずれかの1か月とし、対象期間の事業収入(売上)が、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比で30%以上減少していること。

(4)令和4年2月10日付けの営業時間短縮要請の対象事業者(以下「時短要請対象事業者」という。)にあっては、対象施設全てについて要請事項に協力し、申請した月に係る該当施設の営業時間短縮要請協力金を受給していること。なお、時短要請対象事業者については、対象期間を令和4年2月に限って申請を可能とする。

(5)令和4年1月以降の感染拡大に伴う新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金(以下「雇用維持給付金」という。)の対象事業者にあっては、対象期間が雇用維持給付金の申請に係る月と同月の場合のみ、申請を可能とする。

(6)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 

 

 3.給付額

対象期間の事業収入(売上)における、平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年の同月比での減少額(ただし、給付上限額を超える場合は給付上限額とする。)から、当該月にかかる事業復活支援金支給相当額を差し引いた額とします。

給付金の給付額 : ア - イ
 ア:売上減少額(ただし、下記により算定した給付上限額以内とする。)
 イ:国の事業復活支援金支給相当額


(1)給付上限額
  給付上限額は下記の計算式により算定した額とします。

【上限額の計算式】
A:平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年における、対象期間と同月の売上高
B:平成31年、令和2年又は令和3年のいずれかの年における、Aで選択した対象期間と同月の営業日数


 (A ÷ B) × 0.3 × 10 = 上限額(注)
 (注)算定した上限額が75万円を超える場合は75万円とします。(1円未満の端数切り捨て)

なお、申請書では以下の簡略化した計算式を用いるものとします。

 A × 3 ÷ B = 上限額
 ※端数処理を統一するため、計算順序を入れ替えます。
  【例】1,000,000円(A) ÷ 30日(B) × 3 = 99,999円
     ⇒入れ替え後 1,000,000円(A) × 3 ÷ 30日(B) = 100,000円


(2)事業復活支援金支給相当額
  事業復活支援金支給相当額は、給付金の対象期間に係る売上減少額(注)と下表の上限額のいずれか低い額とします。
  (注)時短要請対象事業者にあっては、令和4年2月の事業収入に要請に応じて受給した営業時間短縮要請協力金の同年2月に係る受給額を加えて算定します(国の事業復活支援金と同様)。

事業復活支援金支給相当額の上限額表
 ※上限額は、上の表のとおり、個人事業者は売上高減少率に対応して2パターン、法人は年間売上高と売上高減少率に対応して6パターンとなります。


(3)給付額からの控除
  上記により算定した給付額から、以下の金額を控除するものとします。

①令和4年2月に係る「高知県営業時間短縮要請協力金」を受給した者については、その受給額を控除します。
②対象期間に係る「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」を受給した者については、その受給額を算定し直したうえで、過支給分があるときは、その額を控除します。

 

 4.創業特例、事業承継特例等

創業特例について[PDF:147KB]

事業承継の取扱いについて[PDF:135KB]

 

 5.差額給付申請

給付金の給付を受けた事業者であって、申請の対象期間とした月より後の令和4年3月までの月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請時には予見できなかった売上高減少が生じ、当該月を対象とした場合の給付金算定額が既給付額を上回る場合は、その差額分の給付金を追加申請ができるものとします(時短要請対象事業者は除く。)。
なお、雇用維持給付金を受給した者については、同給付金においても同月を対象にした再算定の申請を行うこと(算定し直した結果、過支給が生じた場合は、その額を差額分の給付金から差し引くものとします。)。

 差額給付申請の記載方法

  差額給付について[PDF:38KB]

 

 Ⅱ 申請手続等

 1.給付金に関する問い合わせ先

 給付金の申請手続等に関してご質問等がある場合は、以下の給付金申請手続相談窓口へお問い合わせください。

  高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)

  電話番号:088-803-6620

  受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

 

 2.申請書類

  【申請書の記載についての大事なお願い】

        申請書の記載についてのお願い[PDF:59KB]

    

 【給付額のシミュレーションはこちら】

   ①時短要請対象事業者以外の方

     【PDF版】給付額試算表(1番) [PDF:169KB]

     【エクセル版】給付額試算(1番)表 [XLSX:27KB]

   ②時短要請対象事業者の方

     【PDF版】給付額試算表(2番)(営業時間短縮要請の対象事業者用) [PDF:188KB]

     【エクセル版】給付額試算表(2番)(営業時間短縮要請の対象事業者用) [XLSX:31KB]

 

 【申請書類】

       ・★申請フロー図 [PDF:117KB]
  ・★給付等要領一括印刷用[PDF:171KB]
  ・給付等要領[PDF:125KB]
  ・【別表1】暴力団の排除[PDF:205KB]
  ・【別表2】申請書類[PDF:205KB]
  ・【別表3】県税事務所及び市町村役場[PDF:64KB]
    
  (申請様式)
  ・★申請様式一括印刷用[PDF:268KB]
  ・【様式1】申請書[XLSX:28KB]
  ・【様式2】該当要件申告書[DOCX:12KB]
  ・【様式3】売上減少等の証明申請書[DOCX:15KB]
  ・【様式4】誓約書[PDF:70KB]
  
  (記入例:申請様式)
  ・★記入例一括印刷用[PDF:581KB]
  ・【記入例:様式1】申請書[PDF:93KB]
  ・【記入例:様式2】該当要件申告書[PDF:82KB]
  ・【記入例:様式3】売上減少等の証明申請書[PDF:117KB]
  ・【記入例:様式4】誓約書[PDF:88KB]

 3.申請書類の入手方法又は場所

 以下の方法又は場所で入手できます。(※紙媒体での配布は令和4年2月25日(金)からを予定しています。)

   〇高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード

   〇高知県庁本庁舎1階ロビー内

   〇県の合同庁舎及び県税事務所

   〇県内の市町村役場の所定窓口

 

 4.申請書類の受付期間

 令和4年2月25日(金)から令和4年6月17日(金)まで

 

 5.申請受付方法

 以下の方法で、申請を受け付けます。

  ⑴郵送による受付

   申請書類を以下の宛先へ郵送してください。

   なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

   〈宛先〉

    〒780-8570 高知県庁「高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金 申請受付係」

    ※申請書類の入った封筒は郵送用の封筒としてご利用いただけます。

    ※切手を貼付のうえ、申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。

    ※送料は申請者側でご負担をお願いします。

  ⑵オンラインによる受付

   >>オンライン申請はこちらから新しいウィンドウで外部サイトを開きます

 

 Ⅲ その他

1.書類の不備等があり、高知県(高知県の委託を受けた者を含む。以下「県」という。)が申請者に連絡・確認できない場合が相当期間続いたとき(申請受付日から起算して1か月経過した日又は申請受付期間の終了した翌日から起算して20日経過した日のいずれか早い方の期日に到達したとき)は、申請が取り下げられたものとみなします。

2.申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、県は申請者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は県職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳票書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)があります。

3.上記の立入検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、給付金の不給付を決定し、又は給付決定を取り消します。既に給付金の給付を受けている申請者は、給付金を返還するとともに、給付金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うこととなります。
また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。
なお、認定支援機関等において、様式3(売上減少等の証明申請書)を発行する際に、不正等が明らかであると判明した場合は、四国経済産業局、又は四国財務局へ報告するとともに、法令に違反している場合は、当該法令を所管する機関へ連絡します。

4.申請事業者は、様式3(売上減少等の証明申請書)に関係する事業収入(売上)の帳簿及び証拠書類を給付金の受給の日の属する年度の終了後5年間、高知県の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

5.申請書類に記載された情報については、給付金の給付や立入検査等に関する事務のほか以下の場合を除き、使用しません。

(1)県内の市町村が、独自に創設した新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が続く事業者に対しての支援金(以下「支援金等」という。)に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供(申請者情報、振込先等)の依頼があった場合
(2)税務情報として使用する場合
(3)高知県個人情報保護条例(平成13年高知県条例第2号)第9条第1項各号及び第10条第1項各号に該当する場合
(4)高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)第5条の規定に基づく開示請求を受けた場合
(5)国の行政機関等が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で高知県に情報提供(申請書及び提出資料に記載された情報)の依頼があった場合

6.上記3による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が給付金の返還等を求めた申請者については、事業者名などの情報を公表することがあります。

 

※お問い合わせは、「高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)」

 (088-803-6620)までご連絡くださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
メール: 150401@ken.pref.kochi.lg.jp

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