グラウンドの使用について(高須浄化センター)

公開日 2020年12月18日

運用内規

 下記運用に基づき貸し出しを行います。

 記

 高須浄化センター暫定広場(グラウンド)使用に関する運用

(趣旨)

第1 高須浄化センター暫定広場(以下「グラウンド」という。)について、浦戸湾東部流域下水道高須浄化センターの施設整備及び運営・管理に支障がない範囲で、県民の健康増進、スポーツの振興等を目的として、暫定的に貸し出しするため必要な事項を定める。

 

(使用の区画)

第2 グラウンドの区画は北半分を主にソフトボール場とし、南半分を主にサッカー場として使用することを原則とする。

 

(使用時間)

第3 グラウンドの使用許可時間は、「日の出から8時00分まで」、「8時00分から12時00分まで」、「12時00分から17時00分」まで、「17時00分から日の入り」までの4区分とする。
 

(使用料金)

第4 使用料金は無料とする。

 

(使用許可申請)

第5 グラウンドの使用を希望する者は、グラウンド使用許可申請書(別紙様式1)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
2 使用許可申請は、高須浄化センター窓口において使用予定日の1ヶ月前の翌日(翌日が休日の場合は次の勤務日)から先着順に受け付けるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合については、この限りでない。
 (1) 学校教育の一環として使用する場合  使用予定日の4月前の翌日
 (2) その他管理者が特に必要と認めたもの 随時
3  受付は8時30分から17時15分まで(但し、12時00分から13時00分の間及び休日を除く)とする。
4 管理者は許可に際し、必要な条件を付すことができる。

 

(転貸の禁止)

第6 グラウンドの転貸は禁止とする。ただし、許可を受けた使用者双方が合意のうえで使用場所を交換する等の場合は、元使用者の使用許可証を申請書に添付して提出し、管理者の許可を受けなければならない。

 

(仮設物置の設置)

第7 グラウンドの整備用具等を収納する物置を設置するときは、管理者に目的、期間、形状等を記載した申請書(別紙様式2)を提出し、許可を受けなければならない。
2 物置の設置は、原則として各競技を統括する団体に1ヵ所とし、設置場所は管理者が指定するものとする。
3 物置は、清楚かつ簡易なものとし、容易に移動ができるものとする。
4 物置は、常に安全な状態で設置・管理を行い、第三者に損害を与えた時は申請者がその責を負うものとする。
5 許可期間は、1年以内としその終期は会計年度の終期に合わせるものとする。
6 継続して設置を希望する場合は、設置許可期間の満了までに更新申請書(別紙様式3)を提出し許可を受けなければならない。
7 許可期間が満了したとき若しくは許可が取消されたときは、期間の満了日若しくは指定の期日までに、使用者の負担により、許可物件を撤去し原状回復しなければならない。
8 管理者は、管理上支障があると認めるときは、いつでも許可を取り消すことができる。
 

(遵守事項)

第8 グラウンドの使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用に際し、事故防止に十分注意すること
(2)使用許可証は、責任者が必ず携帯すること
(3)使用に際し、他に使用者がいる場合は区画などを双方で調整し、トラブルを起こさないようにすること
(4)使用後は、グラウンドを整地(トンボ掛け)し、周囲の清掃を行い、ゴミ、空き缶等は必ず持ち帰ること
(5)雨天等のためグラウンドを著しく損傷するおそれのある場合は、自主的に使用を中止すること
(6)ゴミを持ち帰る等グラウンドの美化に努めること。
 

(禁止行為)

第9 グラウンドの使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)施設や樹木等の損傷、土地の形質の変更
(2)営利目的の行為
(3)自動車やバイク等の乗り入れ
(4)グラウンド以外の下水処理施設への立ち入り
(5)他の使用者及び周囲に迷惑を及ぼす行為
(6)はり紙、はり札、広告の表示
(7)ゴミ等の放置
 

(使用の制限、使用許可の取消等)

第10 管理者は、次の各号に該当するときは、グラウンドの使用を拒み、又は退去を命じ、使用許可を取り消すことができる。
(1)この内規に違反したとき
(2)許可条件に違反したとき
(3)その他管理上支障があると認めるとき
2 管理者は公共又は公益性の高い用で緊急にグラウンドを使用させることが必要なときは、グラウンドの使用を制限し又は既にした許可を取り消すことができるものとする。
 

(事故等の対応)

第11 使用者がその責に帰する理由により、グラウンドの設備その他の物件を滅失又はき損したときは、管理者に報告し、その指示によりすみやかにこれを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 使用に際して第三者に損害を与えたときは、すべて使用者がその責を負うものとします。
 

(その他)

第12 グランドは浦戸湾東部流域下水道高須浄化センターの施設整備予定地を暫定的に開放しているものであり、施設整備や管理・運営のため必要となったときは、管理者はグラウンドの使用の中止又は使用の制限を行うものとする。

 

別途〔ファクシミリでの受付条件〕

1  受付開始時期の到達後に発信されたファクシミリであること。
2 「グランド使用許可申請書」に所定の事項が記入されていること。
3 受付処理はファクシミリを受信した日の17時15分から開始する。(それまでに窓口で受付をした者が優先)
4  ファクシミリで申し込まれた「グランド使用許可申請書」で、使用予定日が重複したときは、ファクシミリの着信順とする。
5  許可・不許可の通知は、後日ファクシミリで行う。
 
グラウンド使用許可申請書(別紙様式1)[XLS:39KB]
仮設物設置使用許可申請書(別紙様式2・別紙様式3)[XLSX:14KB]
 
 

グラウンド使用に関する連絡先

高知県 土木部 公園下水道課 高須浄化センター
住所:   〒781-8123高知県高知市高須304
電話:   088-866-0311
ファックス:088-866-0369
メール:  171801@ken.pref.kochi.lg.jp
 

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 公園上下水道課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 下水道担当 088-823-9854
公営企業会計担当 088-823-9852
環境施設担当 088-823-9851
公園緑地担当 088-823-9853
ファックス: 088-823-9036
メール: 171801@ken.pref.kochi.lg.jp
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