公開日 2020年07月20日
高知県知事の構造計算適合性判定の委任
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)が平成27年6月1日に施行されました。改正後の建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき、高知県知事が行う構造計算適合性判定を下記機関に委任しています。
機関名称 | 委任日 |
一般財団法人日本建築総合試験所 | 平成27年 6月 1日 |
株式会社建築構造センター | 平成27年 6月 1日 |
ビューローベリタスジャパン株式会社 | 平成27年 6月 1日 |
一般財団法人ベターリビング | 平成27年 6月 1日 |
一般財団法人日本建築センター | 平成27年 6月 1日 |
日本建築検査協会株式会社 | 平成27年10月 2日 |
株式会社東京建築検査機構 | 平成27年10月16日 |
株式会社グッド・アイズ建築検査機構 | 平成27年12月22日 |
一般財団法人住宅金融普及協会 | 平成29年10月16日 |
建築主は、上表の指定構造計算適合性判定機関の中から選択して、直接申請を行ってください。
法改正後の留意事項について
(1)構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
※高知県内の特定行政庁においては、当面ルート2の審査に対応する予定はありませんので、構造計算適合性判定が必要です。
県内の特定行政庁のルート2審査への対応状況
審査機関 |
ルート2審査対応状況 ○:対応 -:対応予定なし |
所轄区域 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
高知県 | ― | 高知市を除く高知県全域 |
土木部建築指導課 |
088-823-9864 |
高知市 | ― | 高知市 | 都市建設部建築指導課 | 088-823-9470 |
指定確認検査機関 | 各機関へお問い合わせください。 |
(2)エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部分ごとに異なる構造計算の方法の適用が可能となりました。これにより、当該部分ごとに構造計算適合性判定の対象や法第20条第1項第1号の大臣認定の要否を判断することが可能となりました。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) |
電話: | 指導担当 088-823-9891 |
審査担当 088-823-9864 | |
ファックス: | 088-823-4119 |
メール: | 172901@ken.pref.kochi.lg.jp |