設計等の業務に関する報告書について

公開日 2024年02月09日

 

設計等の業務に関する報告書を提出してください

 ●建築士事務所の開設者は、毎年事業年度ごと「設計等の業務に関する報告書」都道府県知事提出しなくてはなりません(建築士法第23条の6

 ●提出された報告書は、5年間、一般の閲覧に供されます。(同法第23条の9)

 ●報告書を提出しなければ30万円以下の罰金に処せられる場合があります。同法40条

 

 ●業務実績がない事務所も提出が必要です。

 ●提出期限は事業年度経過後3か月以内です。

 

開設者

事業年度

提出期限

提出が必要な年

個人

1月1日から12月31日

3月31日まで

毎年

法人

決算日までの1年間

決算日の翌日から3か月以内

(例:3月31日が決算日の場合

6月30日まで)

毎年

※新規登録事務所は、初めて迎える事業年度終了日から3か月以内に初回報告をしてください。

(報告対象期間:登録日から事業年度の終了日まで) 

 

提出にあたってのお願い

●第一面から第五面までを省略せずに全て提出してください。

 記載すべき事項がなければ「事業実績なし」、「該当なし」などと記載

●事業年度をまたがる業務についても記載してください。

 第二面の「期間」の欄に、年度をまたがっていることがわかるように記載

●事業年度の途中で入退職された建築士についても記載してください。

  第三面の「建築士氏名」の欄に、入退職された日をかっこ書きで記入

 

【提  出  先】 高知県土木部建築指導課 指導担当 (TEL:088-823-9891)

【提出方法】 直接提出、郵送、メールのいずれかでご提出ください。

  ※メールで提出する場合

 ・送信メールのタイトルは「設計等の業務に関する報告書(建築士事務所名)」としてください。

 ・添付する報告書はPDFとしてください。
【提出部数】 1部

※控えが必要な方は正副2部をご提出ください。(副本に受付印を押してお返しします。)

  副本を郵送でお返しする必要がある場合は切手を貼った返送用の封筒をご提出ください。

【様式】 

 設計等の業務に関する報告書(第6号の2様式)[DOC:55KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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