4号確認必要区域の指定(案)について(意見公募期間:令和4年9月30日から令和4年10月29日まで)

公開日 2022年10月30日

更新日 2022年10月30日

1 計画等の題名

 4号確認必要区域の指定(案)について

2 根拠法令・条項

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号

3 計画等の概要

 水との闘いを長年繰り返してきた日高村は、浸水被害の解消を図り、安全で安心なまちづくりを推進するために条例を制定し、建築基準法第39条に基づく災害危険区域及び建築物の床上浸水対策に関する制限を規定しました。これを受け、県が制限の遵守徹底を図ることを目的として、当該区域を同法第6条第1項第4号に基づき、建築物を建築する場合に建築確認を受けなければならない区域(4号確認必要区域)に指定することについて、意見公募により県民の皆様に意見をお聞きします。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 任意の意見公募

5 意見公募の期間

 令和4年9月30日(金曜日)から令和4年10月29日(土曜日)まで

6 計画等の案

 日高村の4号確認必要区域の指定(案)[PDF:259KB]
 日高村の4号確認必要区域の指定図(案)【No.1~No.9】[PDF:11MB]

7 資料の閲覧場所

・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎は除く)、須崎農業振興センター
・建築指導課(本庁舎6階)

8 意見の提出方法

 次のいずれかの方法で提出してください。
 電子メール:172901@ken.pref.kochi.lg.jp
 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部建築指導課
 FAX:088-823-4119

9 様式(参考)

 意見書様式[DOC:14KB]

10 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・意見は日本語で提出してください。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・電話による意見の受付は行っていません。
・意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

11 個人情報の利用目的

 ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。
 また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

12 担当課・連絡先

 高知県土木部建築指導課 指導担当
 電話:088-823-9891

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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