建築基準法による建築確認を受けなければならない区域の指定について(日高村)

公開日 2024年02月09日

1 指定の概要

 日高村は、浸水被害の解消を図り、安全で安心なまちづくりを推進するために条例を制定し、建築基準法第39条に基づく災害危険区域及び建築物の床上浸水対策に関する制限(床高規制)を規定しました。これを受け、県では制限の遵守徹底を図ることを目的とし、当該区域を同法第6条第1項第4号の建築物について同項又は同法第6条の2第1項の規定による確認を受けなければならない区域(4号確認必要区域)に指定し、令和5年1月1日から施行します。

2 指定の区域について

4号確認必要区域指定図(日高村)[PDF:11MB]

 ※計画地の詳細な区域内外については、日高村建設課(0889-24-5114)にお問い合わせください

3 区域の閲覧場所

・高知県土木部建築指導課(本庁舎6階)

・日高村建設課(高岡郡日高村本郷61番地1)

4 建築確認の申請について

日高村における建築確認申請について[PDF:100KB]

  日高村の条例及び床高規制について(日高村HP)

5 問い合わせ先

 (確認申請について) 高知県土木部建築指導課 審査担当 電話:088-823-9864

 (区域の指定について)高知県土木部建築指導課 指導担当 電話:088-823-9891

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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