被災建築物応急危険度判定

公開日 2020年07月06日

被災建築物応急危険度判定とは

 

大きな地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても地震に対する強さが弱まっている可能性があります。

弱くなった建物は、余震によって倒壊したり部材が落下したりして人的被害を起こしかねません。

そのような余震等による2次災害を防ぐため、「 被災建築物応急危険度判定 」 では、建築物の被害状況を調査し、その建築物が当面使用できるか否かを判定します。

判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。

ステッカーはそれぞれA3サイズです。

調査済(緑色) 要注意(黄色) 危険(赤色)

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※被災建築物応急危険度判定は、罹災証明のためなどに行われるものではなく、当面の間の使用の可否のみを判定するものです。

 

被災建築物応急危険度判定の流れ

 

県内で大きな地震が発生したときに、市町村担当課が被害状況に応じて実施を決定し、高知県建築指導課と(公社)高知県建築士会に判定士派遣の要請などをします。要請を受け、高知県建築指導課は県外に居住する判定士、(公社)高知県建築士会は県内に居住する判定士を中心に必要な人数が現地に参集できるよう手配し、参集した判定士は、市町村担当課の設置する実施本部を拠点に被災現場の判定を行います。

 

被災建築物応急危険度判定士とは

 

被災建築物応急危険度判定を行うことのできる資格者を 「 被災建築物応急危険度判定士 」 と言います。

 「 被災建築物応急危険度判定士 」 は、建築士法第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士及び木造建築士の資格を有する方などで、知事が行う講習会を修了し、「 判定士登録証 」の交付を受けた方のことです。

 「 被災建築物応急危険度判定士 」 の方には、ボランティアでの判定活動へのご協力をお願いしています。

※平成24年以降に新規登録または更新登録をした方は、有効期限がありませんので、その後の更新手続きは必要ありません。(高知県被災建築物応急危険度判定士登録実施要領の改正により有効期間の規定が廃止されました。平成24年1月26日施行)

 

被災建築物応急危険度判定士の登録と更新

 

高知県では、被災建築物応急危険度判定に関する講習を実施し、「 被災建築物応急危険度判定士 」の養成、登録を行っています。

今年度の講習会申し込みはこちらからお願いします。

 

 

連絡先

高知県 土木部 建築指導課
住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 指導担当 088-823-9891
審査担当 088-823-9864
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp