公開日 2021年03月22日
建築物省エネ法の省エネ基準適合義務化がはじまりました。
1 建築物省エネ法とは
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は建築物の省エネ性能向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の「規制措置」と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の「誘導措置」を一体的に講じたものとなっています。
2 省エネ基準適合義務について
平成29年4月から、建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき建築主は2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には建築物エネルギー消費性能適合性判定「省エネ適判」を受けることが義務付けられました。(令和3年4月から、対象が300㎡以上の非住宅建築物に拡大されます)
「省エネ適判」の対象となる建築物については省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができませんので、注意する必要があります。
〇詳しくは国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
3 手続きの流れ
4 建築物エネルギー消費性能適合性判定「省エネ適判」について
所管行政庁は、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」(建築物省エネ法の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者をいう)に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることができると建築物省エネ法第15条に規定されています。
この規定に基づき、高知県(高知市を除く)は、建築物エネルギー消費性能適合性判定「省エネ適判」の全部の業務を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に委任しています。(平成29年4月1日)
高知県(高知市を除く)における「省エネ適判」の窓口は、
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページ 内
省エネ適合判定・届出
「物件の建設地で検索」のページにおいて、確認ができます。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) |
電話: | 指導担当 088-823-9891 |
審査担当 088-823-9864 | |
ファックス: | 088-823-4119 |
メール: | 172901@ken.pref.kochi.lg.jp |