指定確認検査機関の処分基準の制定について

公開日 2024年02月09日

1 規則等の題名

指定確認検査機関の処分基準

2 根拠法令・条項

建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の35

3 規則等の制定日

平成23年4月1日

4 結果公示の日

平成23年4月5日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当

6 適用除外の理由

国が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による意見公募手続を実施して定めた同法第2条第8号ロに規定する審査基準と実質的に同一の基準を定めるものであるため適用除外とした。

7 規則等の概要

指定確認検査機関の処分基準 [PDFファイル/154KB]

8 参考資料

国の処分基準 [PDFファイル/264KB]
建築基準法(抜粋) [PDFファイル/102KB]

9 担当課・連絡先

高知県土木部建築指導課
〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎6階
電話 088-823-9891

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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