プレジャーボート係留にあたっての注意事項

公開日 2024年01月31日

~ プレジャーボート係留にあたっての注意事項 ~

 

港湾法による放置等を禁止する区域にみだりに船舶を捨て、又は放置することは、港湾法で禁止されており、違反した場合は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する可能性があります。
・また、南海トラフ地震により津波が発生した場合、放置船舶は漂流物となり、県民の資産に甚大な被害を及ぼす危険性があります。
 以上のことから、みだりに船舶を捨てたり、放置するような行為は絶対にしないでください。
 なお、プレジャーボートを係留する際には、管理する土木事務所に許可を受けた上で、指定の係留場所で保管するようにしてください。

 

  港湾法による放置等を禁止する区域

  港湾におけるプレジャーボート係留施設(仁井田ボートパーク高知港堀川浮桟橋暫定係留施設

 海岸におけるプレジャーボート係留施設[PPT:233KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾・海岸課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東)
電話: 港湾管理担当 088-823-9883
海岸管理調整担当 088-823-9886
計画担当 088-823-9885
港湾建設担当 088-823-9884
海岸建設担当 088-823-9886
津波対策担当 088-823-9887
ファックス: 088-823-9657
メール: 175001@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ