港湾区域内等の占用等許可について

公開日 2024年02月05日

港湾区域および港湾隣接地域の占用等許可

港湾区域および港湾隣接地域において、港湾法第37条第1項に記載される行為を行う場合は港湾管理者の許可を受ける必要があります。

 

港湾法第37条第1項

 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。

一  港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用
二  港湾区域内水域等における土砂の採取
三  水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
四  前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為

 

不許可基準等

不許可基準

下記に該当する場合は不許可とします。

 

港湾法第37条第2項

 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。

 

許可取消基準

1.許可の後に上記不許可基準に該当することが判明した場合。

2.許可書に記載された許可条件に違反した場合。

3.その他、港湾管理者が許可の取り消しが必要と認める場合。

 

占用等料金

占用料および土砂採取料は下記ファイルのとおりです。

占用料及び土砂採取料[PDF:332KB]

 

申請先

申請先

各土木事務所

 

 

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾・海岸課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東)
電話: 港湾管理担当 088-823-9883
海岸管理調整担当 088-823-9886
計画担当 088-823-9885
港湾建設担当 088-823-9884
海岸建設担当 088-823-9886
津波対策担当 088-823-9887
ファックス: 088-823-9657
メール: 175001@ken.pref.kochi.lg.jp

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