県外建設残土を搬入する場合の港湾施設使用許可手続きについて

公開日 2024年02月05日

趣旨

高知県では、県外から建設残土が港湾に搬入され、港湾背後地の土砂処分場で大量に処分されている事例が見受けられています。このように発生元や輸送経路が不明な県域を越えた建設残土の処分には自然環境や土砂流出等の影響が懸念されることから、高知県では水際で建設残土の確認を行うこととし、建設残土等の搬入にあたっては港湾施設使用許可申請の際に下記のような手続きをとっていただくこととしました。(平成19年7月5日より施行)

手続きの概要

(1)適用対象 

高知県に県外の建設残土等を搬入するために係留施設の使用許可申請をする場合

※「建設残土等」とは、建設工事及び浚渫工事から発生する土砂のうち工事現場外に搬出される土砂


(2)計画書等の提出 

港湾施設使用予定日の1ヶ月前に使用許可申請を行うとともに、当該申請時には高知県への建設残土等の搬入に関する計画書[PDFファイル/370KB]等を添付し書類審査を受けるものとする。なお、土砂の発生元から搬出先及びその中継手段が同じであっても、その都度、計画書等を提出すること。
※建設残土等以外の港湾施設使用許可申請は、これまでどおりです。

 

その他(パンフレット)

「県外建設残土を搬入する場合の港湾施設使用許可手続きについて」は、パンフレット[PDFファイル/22KB]をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾・海岸課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東)
電話: 港湾管理担当 088-823-9883
海岸管理調整担当 088-823-9886
計画担当 088-823-9885
港湾建設担当 088-823-9884
海岸建設担当 088-823-9886
津波対策担当 088-823-9887
ファックス: 088-823-9657
メール: 175001@ken.pref.kochi.lg.jp

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