監査結果に対する措置

公開日 2024年02月15日

監査結果に対する措置

1 監査委員が定期監査や行政監査などの監査結果を知事等に提出した場合に、知事等が監査の結果に基づき、あるいは、監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することになっています。

 この通知があったときは、監査委員は、その内容を公表しなければならないとされています。
 (地方自治法第199条第12項)

2 住民監査請求による監査の結果、請求に理由があると監査委員が認めて知事等に必要な措置を講ずるよう勧告した場合は、知事等は必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知することになっています。

 この通知があったときは、監査委員は通知に係る事項を請求人に通知するとともに、その内容を公表しなければならないとされています。
 (地方自治法第242条第9項)

3 包括外部監査人が包括外部監査の結果を知事等に対して提出した場合に、知事等が監査の結果に基づき、あるいは、監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することになっています。

 この通知があったときは、監査委員は、その内容を公表しなければならないとされています。
 (地方自治法第252条の38第6項)

 

 

措置状況について

 

 

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高知県監査委員事務局

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