6−5 三六協定について

公開日 2016年03月22日

【相談内容】 (高知県労働委員会) 


 従業員20名のアパレル関係の会社で3年程働いています。採用時に、週5日、1日8時間勤務で、必要に応じて残業をしてもらう場合もあるという説明を受けていました。しかし実際には、定時で終わる日はほぼなく、毎日残業するように命じられています。知人から、労働者に残業をさせるためには三六協定が必要という話を聞きましたが、三六協定とは何ですか。

【お答え】


 労働基準法は使用者に対し、法定労働時間として原則、1日8時間、1週間当たり40時間を超えて労働させることを禁止し【労働基準法第32条】、法定休日として原則、毎週1回又は4週間を通じて4日の休日を与えることを義務付けています【労働基準法第35条】。

 この法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働者を労働させるためには、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数を代表する者と書面によって協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定を「三六協定」といいます【労働基準法第36条第1項】。 

 また、この協定には、時間外又は休日に労働させる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について定めなければならないとされています。【労働基準法施行規則第16条1項】

 なお、使用者が法定労働時間外又は法定休日に労働者に労働させるには、三六協定の締結・届出の他に、就業規則等にその根拠を定めることと、割増賃金の支払いが必要とされています(割増賃金については「時間外手当」のQ&Aをご参照ください。)。

 まずは、三六協定が締結されているかどうか、会社に確認されてはどうでしょうか。もし、締結されていない状態で残業をさせられているということであれば、労働基準法に違反する可能性があります。
 また、三六協定が締結されている場合でも、協定で定める時間数を超えて残業させられている場合には、同じく労働基準法に違反する可能性があります。

 そのような場合には、会社へ労働基準法に違反する状況を改善するよう求めていく方法があります。それでも改善されないようであれば、会社への指導を求めて労働基準監督署に相談する方法もあります。


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この記事に関するお問い合わせ

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所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
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