3−4 テレワーク時の労災保険の適用

公開日 2021年01月26日

【相談内容】 (高知県労働委員会)


 新型コロナウイルス感染症の拡大により、当社でもテレワークを実施することになりました。テレワーク中に負傷してしまった場合、労災保険は適用されますか。

【お答え】


 結論から言いますと、テレワークであっても、事業場における勤務と同様、一定の要件を満たせば、「業務災害」又は「通勤災害」に関する保険給付を受けることができます。
 まず、「業務災害」とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」といいます。)であり、業務災害と認められるためには、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において発生したこと(業務遂行性)や、傷病等が業務に起因して発生したこと(業務起因性)といった要件を満たす必要があります。したがって、労働者が私用(私的行為)や業務を逸脱する恣意的行為を行ったことなどによる傷病等は、業務災害とは認められません。
 次に、「通勤災害」とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所との間の往復、就業場所から他の就業場所への移動等を、合理的な経路及び方法で行うこと(通勤)により被った傷病等をいい、モバイルワーク(※1)や施設利用型勤務(※2)において、通勤災害が認められる場合があると考えられます。
 (※1) 顧客先や移動中など、あらかじめ定められた勤務場所(オフィスなど)以外の場所を中心にICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を活用して仕事をする働き方のこと。
 (※2) サテライトオフィス、テレワークセンター等、勤務先以外のオフィススペースで、ICTを活用して仕事をする働き方のこと。
 なお、個別の判断については、所轄の労働基準監督署が行いますが、具体的にテレワークで労災が認定された場合として、自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事例があります。これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないことから、業務災害と認められたものです。

この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
(労働相談はコチラ
Topへ