1−4 時間外手当

公開日 2012年12月21日

更新日 2014年03月16日

【相談内容】 (愛媛県労働委員会) 


 私は、週休2日制の会社で、昼間に1日8時間、働いています。
 上司から、時々、夜間や休日に働くよう指示されます。会社も忙しいので、働くこと自体は納得していますが、残業代(時間外手当)が少額しか支給されません。会社の就業規則に時間外手当の定めはないらしいのですが、本来ならどのようになるのでしょうか。


【お答え】


 まず、会社の就業規則に時間外手当の特段の定めがない場合についてお答えします。
 相談者の会社が定めた労働時間は1日8時間、1週間40 時間(8時間×5日)ですから、労働基準法(以下「労基法」という。)に定める法定労働時間と同じになっていますので、その労働時間を超えて労働(残業)した場合には、労基法に基づき、残業時間に応じた割増賃金を使用者に請求することができます。(労基法第37 条)
 労基法では、使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合は、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
 また、使用者は労働者に、「1週間で少なくとも1日又は4週間で4日以上の休日を与えなければならない。」とされており、これを「法定休日」といいますが、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
 さらに、午後10 時から午前5時までの深夜に労働させた場合には、2割5分以上の率で計算した割増賃金を併せて支払わなければなりません。
 なお、労基法では、週休2日制のうちの1日の休日や国民の祝日については、法定休日ではありませんので、休日労働の割増率(3割5分以上)ではなく、時間外労働の割増率(2割5分以上)が適用されることになります。

【賃金の割増率】

時間外労働(法定労働時間外)

2割5分以上

休日労働(法定休日)

3割5分以上

深夜労働(午後10時から午前5時まで)

2割5分以上

・時間外労働が深夜に及んだ場合
 時間外労働(2割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)=5割以上
・休日労働が深夜に及んだ場合
 休日労働(3割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)=6割以上
※月60 時間を超える時間外労働については、別途規定あり。


 会社の就業規則に、時間外手当に関して、労基法で定められた基準を上回る特段の定めがある場合には、その就業規則の定めが優先することになります。

 
 適正な時間外手当の支払いは使用者の義務です。請求しても支払われない場合の対応については、「賃金未払い」のQ&Aを御参照ください。



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この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
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