3−2 健康保険

公開日 2013年11月25日

【相談内容】 (高知県労働委員会)


 町工場で、正職員として週5日、40時間働いていたのですが、来月から週3日、15時間の短時間労働者として勤務することになりました。

 ところが、雇用契約の変更を行う際に、事業主から、短時間労働者は健康保険に入れないので、国民健康保険に入るように言われました。

 今までの健康保険に入ることはできないのでしょうか。


【お答え】


 医療保険は大きく分けて、「国民健康保険」と「健康保険」がありますが、「健康保険」に加入できるか否かについては、(1)勤務している事業所が「健康保険」の適用事業所か、(2)労働者が「健康保険」の被保険者に該当するか、という2点について検討する必要があります。

 まず、(1)に関してですが、「健康保険」は、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(農林水産業、サービス業など一部例外があります)と、常時1人以上の従業員を使用する法人事業所は、必ず加入しなければなりません。

 次に、(2)に関してですが、適用事業所に常時勤務する従業員は、原則として被保険者になりますが、1ヶ月を超えない範囲で日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、4ヶ月以内の季節的業務に使用される者などは、被保険者となれません。

 また、パート等の短時間労働者は、雇用期間が2ヶ月を超えており、1日または1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、同種の業務を行う正職員の概ね4分の3以上である場合は、被保険者となることができます。

 今回の事案では、(1)に関しては、適用事業所であると思われますが、(2)に関しては、1日または1週間の所定労働時間が、正職員の概ね4分の3以上ではありませんので、被保険者資格がなく、今までのように保険料を使用者と労働者が折半した形で「健康保険」に加入することはできません。

 ただし、保険料は全額自己負担となりますが、個人で「健康保険」に加入できる任意継続制度があります。任意継続制度を利用するためには、「健康保険」の被保険者資格を喪失していること、資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと、資格喪失の日から20日以内に申請を行うこと、が要件となります。

 「国民健康保険」、「健康保険」のそれぞれの保険料や支給される手当等は、お住まいの地域、所得や扶養家族の有無等によって異なりますので、詳細は、お近くの市町村役場あるいは全国健康保険協会支部(下記参考)へご相談ください。

【参考】http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620



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