11−1 労働組合

公開日 2014年03月12日

更新日 2014年03月23日

【相談内容】 (徳島県労働委員会)


 私は、社員10名の会社に勤務しています。会社の労働条件などはすべて社長が決定し、社員の意見はまったく聞いてくれません。そこで、仲間と労働組合を結成し、会社と交渉しようと考えています。労働組合のことについて教えてください。

【お答え】


1 労働組合は、労働者が団結することによって使用者と対等な立場に立ち、労働条件などについて、使用者と交渉を行う団体です。
2 労働組合は、労働者が2人以上集まれば、自由に結成することができます。
  行政機関に届け出たり、使用者の承認を得る必要は全くありません。
3 労働者が団結し、使用者と団体交渉を行い、ストライキなどの団体行動をする権利は、労働三権として「憲法第28条」により保障されており、その保障を具体化するために「労働組合法」が制定されています。
4 そして、労働組合法では、組合を結成したことや組合員であることを理由とする解雇などの不利益な取扱い、正当な理由がない団体交渉の拒否、組合の運営に対する支配介入などの使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。(第7条)
5 労働組合の結成自体はそれほど難しいことではありません。要は結成後にどのように運営していくかということです。仲間の方々とよく相談なさってください。
6 ここで、組合結成前に必要な一般的な準備手続きを御紹介いたします。詳細については、地域の労働団体等に御相談ください。
 (1)有志で、組合結成準備委員会を設立する。
   ア 組合規約案、運動方針案、予算案等を作成する。
   イ 加入対象者に加入を呼びかける。
 (2)結成大会の準備をする。
   ア 大会日時、場所を決定する。
   イ 組合規約案、運動方針案、予算案、役員案等を決定する。
   ウ 大会議案書を作成する。
    例(a開会、b議長等選出、c規約案審議、d予算案審議、e役員選挙、f結成宣言、g閉会)
7 また、組合結成が困難な場合、「合同労働組合」や「地域ユニオン」など、会社の枠を超えて誰でも加入できる労働組合に加入するという方法もあります。



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この記事に関するお問い合わせ

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所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
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