期日前投票、不在者投票

公開日 2024年02月22日

期日前投票制度

 「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。
 選挙期日前に行う投票は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等で行う場合は、「不在者投票」となります。
 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で投票を行う場合でも、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳になるが、選挙期日前には17歳であり選挙権を有していない方など)は、期日前投票を行うことができません。この場合、「不在者投票」を行うことができます。
 なお、「期日前投票」の読み方ですが、選挙関係者の間では「きじつぜん投票」と呼んでいますが、一般的には「きじつまえ投票」と言われることが多いようです。

 

事例紹介

大切な一票忘れずに●家族で旅行の予定が…
○月○日は家族揃っての海外旅行。しかし、その日は選挙日。
家族全員選挙権があるので、そろって期日前投票に行くことにしました。

 ●友だちと行ってみようかな。
 ○月○日、私達仲良し3人組は久々に会うことになりました。 A子と私は地元高知に就職し、B子は県外に就職しもう5年も会っていません。
B子を高知の各名所に案内してあげようと考え、A子と私は期日前投票に行くことにしました。

 

不在者投票制度

 「不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。
不在者投票では、投票用紙を封筒(内封筒、外封筒の2つ)に入れて封印し、投票者の氏名を外封筒の氏名欄に自書して、不在者投票管理者に提出します。封筒に入れず、投票箱に直接投票用紙を入れる「期日前投票制度」とは、この点が違っています。
 期日前投票は法的には確定投票といわれ、投票箱に入れられた時点でその投票行為は完了し、仮に期日前投票をした方がその後投票日当日までに亡くなっても、その投票は投票として扱われます。
 これに対して、不在者投票は、投票日当日まで確定しません。例えば、不在者投票をした後投票日当日までに亡くなった場合には、その不在者投票は、なかったものとなり投票として扱われません。不在者投票では、投票日当日に選挙権を有している選挙人の不在者投票だけを投票として扱う法的な取扱いになっています。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県選挙管理委員会事務局

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 088-823-9314
ファックス: 088-823-9507
メール: kochisenkan@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ