2 返還期間の変更について(繰上返還・返還額の増額・合算による返還)

公開日 2016年01月18日

繰 上 返 還 に つ い て

繰上返還とは? 

 「返還残額をすべて一括して支払いたい」という場合の手続きです。

手続きの流れ

 (月賦・半年賦・年賦)のいずれかの方法で返還いただいている返還方法を、(繰上返還)へと計画変更する必要がありますので、まずは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡をいただいたら、「返還計画届(変更届)」をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、返送してください。なお、(繰上返還)する場合は、全て「納入通知書」でのお支払いとなります。 

注意点

 繰上処理をすると、1回の返還額が高額となります。指定する納期限までの入金がない場合は、納期限の翌日から発生する延滞利子年10.95%が高額で加算されていきますのでご注意ください。

 

返 還 額 の 増 額 に つ い て

返還額の増額とは?

 「1回の返還額を増やして、計画よりも早く返還を終わらせたい」という場合の手続きです。

手続きの流れ

 下記の問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡をいただいたら、「返還計画届(変更届)」をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、返送してください。 

注意点

 増額することで、1回の返還額がこれまでより増え、予定より早く返還できますが、指定する納期限までの入金がない場合は、納期限の翌日から発生する延滞利子年10.95%が高額で加算されていきますのでご注意ください。

 

合 算 に よ る 返 還 に つ い て

合算による返還とは?

 奨学生が高等学校等を卒業後、大学・短期大学・専修学校・各種学校又はこれらと同等程度と認められる教育施設に進学し、修学するために資金等の貸与を受けたときは、貸与額を合算しその総額に応じて、<返還期間>の表に定めるところにより、「最長20年間を限度として」返還期間を変更することができます。(※総額とは、当奨学金で受けた貸与額に、大学等で受けた奨学資金等の貸与額を加えた額となります。)

手続きの流れ

第14号様式【返還期間変更申請書】[PDF:93KB]に、大学等で貸与を受けたことを証明する書類を添付して提出してください。

(例) 高等学校等で貸与を受けた奨学金の額        648,000円

    卒業後、大学等で貸与を受けた奨学資金等の額   2,304,000円

     ⇒ 総額で、「2,952,000円」となり、<返還期間>の表により、

       返還期間を(9年 → 18年)に変更することが可能です。

 

 

《各書類の提出先・お問い合わせ》

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1-7-52

高知県教育委員会事務局高等学校課 奨学金担当

TEL:088-821-4893

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 高等学校課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務担当 088-821-4851
教育事務支援担当 088-821-4797
奨学金担当 088-821-4893
人事担当 088-821-4852
学校教育支援担当 088-821-4907
定通・産業教育担当 088-821-4846
教育DX推進担当 088-821-4798
学校支援担当 088-821-4724
ファックス: 088-821-4547
メール: 311701@ken.pref.kochi.lg.jp

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