生活衛生関係営業について(理美容、クリーニング業、興行場、旅館業、公衆浴場)

公開日 2023年05月08日

更新日 2024年09月27日

理容・美容

理容所・美容所の開設について

 理容所又は美容所を開設しようとする者は、保健所への届出が必要です。

 

理容所又は美容所に所属しない理容師・美容師が出張理容・出張美容を行う場合

 理容所又は美容所に所属しない理容師、美容師の方が、出張理容・出張美容を行う場合、「高知県出張理容 ・ 出張美容衛生管理指導要綱」に基づき、保健所への届出が必要です。

 出張理容・出張美容の実施にあたっては、上記要綱に基づく衛生措置の実施が必要です。

 令和4年4月1日付けで、「高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱」の改正を行いました。改正内容等は、以下のファイルをご確認ください。

高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱[PDF:43KB]

高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱別記様式[PDF:58KB]

高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱新旧対照表[PDF:105KB]

出張理容 ・ 出張美容に関する衛生管理要領[PDFファイル/21KB]

 なお、出張理容・出張美容の届出は、高知県電子申請サービスでも行えます。高知県電子申請サービスは、以下のリンクからお進みください。

https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_initDisplay.action

 

クリーニング業

 クリーニング所及びコインランドリーを開設しようとする者は保健所への届出が必要です。

 今般、社会状況等の変化により、ロッカーを使用したクリーニングが広がりを見せています。
そこで、高知県はロッカークリーニングに係る取扱いを定めました。詳細は以下のファイルをご確認ください。

 

クリーニング師試験

 年に1回、試験を行っています。
 令和6年度クリーニング師試験の日程等については、以下のページをご確認ください。

 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2020052100211/

 

興行場

 興行場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

 

旅館業

 旅館業を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

 

旅館業法改正(令和5年12月)について

 旅館業法に基づく宿泊施設の営業者は、公衆衛生や旅館業等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。
 しかし、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の流行期において、

  1. 宿泊者に対して感染防止対策への実行的な協力の求めを行うことができない
  2. いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

等の意見が国等へ寄せられました。

 こうした情勢の変化に対応するため、宿泊拒否事由を明確化する等の旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。

 主な改正点は、①宿泊拒否事由の追加、②感染防止対策の充実、③差別防止の更なる徹底等、④事業譲渡に係る手続の整備の4点です。
 詳しくは、厚生労働省のウェブサイト※をご確認ください。

※ 厚生労働省HP「令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!〜 宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に 〜」

 

宿泊を拒む場合の対応について

 営業者は、原則宿泊しようとする者※の宿泊を拒んではなりません。
 ※「宿泊しようとする者」は、 ア)これから1泊目の宿泊をしようとする者 イ)既に1泊以上宿泊していて2泊目以降の宿泊をしようとする者 のいずれも含みます。
 
 営業者は、特定の条件下※において宿泊を拒否することができますが、宿泊を拒んだ営業者は、拒否した理由などを記載した書面等を作成し、保存することが必要です。記録用紙のサンプル[PDF:138KB]

 また、多様なニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、例えば、大人向け等営業上の工夫として利用者の良識と任意の協力の下において実施される「年齢制限」は宿泊拒否に当たらない場合がありますが、相手方の理解と協力が得られることが前提であることに留意が必要です。

 

学校等の周辺で旅館業を営業しようとする場合について

 学校(旅館業法第3条第3項に掲げる学校教育法第1条に規定する学校)等の周囲100mの区域内において、旅館業を営業するための建造物を建築しようとする場合、「旅館業にかかる学校等施設環境保持要綱」に基づき、保健所長の同意を得る必要があります。

 令和4年4月1日付けで上記要綱の改正を行いましたので、詳細は以下のファイルをご確認ください。

旅館業にかかる学校等施設環境保持要綱[PDF:72KB]

旅館業にかかる学校等施設環境保持要綱新旧対照表[PDF:119KB]

 

民泊サービスと旅館業法に関するQ&Aについて

 今般、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊サービス」について、特にマンション等の共同住宅を使用した事例として、騒音、ゴミ捨てなどに関する住民トラブルや、マンション管理規約、賃貸借契約に違反した目的外使用等の問題が生じています。

 このような状況を踏まえ、厚生労働省において、「民泊サービス」と旅館業法との関係を整理したQ&Aがとりまとめられました。

 個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要ですので、ご注意ください。

 また、厚生労働省において、民泊サービスを安全に行っていただくために必要となる旅館業法の手続き等の手引きが作成されました。

 民泊サービスを始めようとする皆様はご確認ください。

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A[PDF:84KB]

民泊サービスを始める皆様へ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~[PDF:1MB]

旅館等・住宅宿泊事業法に基づく届出住宅における宿泊者名簿への記載等の徹底について

旅館等及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅においては、下記の事務連絡を踏まえ、宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等をお願いします。

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(平成26年12月19日健衛発1219第2号)[PDF:162KB]

住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日薬生衛発1222第1号観観産第602号)[PDF:171KB]

営業者の方が、外国人宿泊者に対して上記通知の内容を正しくご案内いただけるよう、英語、中国語、韓国語の3カ国語の翻訳文を作成しましたので、参考にご活用ください。

旅館等、住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(英中韓翻訳版)[DOCX:13KB]

 

公衆浴場

 公衆浴場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

 

※これらの営業許可等を行おうとする場合には、必ず、事前に営業施設の所在地を所管する福祉保健所にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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