公開日 2024年02月20日
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」により、教育職員免許法の一部改正が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制は解消(いわゆる廃止)されました。
【参考】「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(文部科学省資料)
教員免許状の有効性について(令和4年7月1日以降)
令和4年6月30日までに授与された免許状の有効性は、7月1日時点の免許状の状態により異なりますので、以下の内容をご確認ください。
【用語について】
※1)旧免許状所持者・・・平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得されていた方
※2)新免許状所持者・・・平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得された方
※3)更新等・・・教員免許更新制に基づく、更新、免除、延期・延長、回復のいずれかの手続き
1 令和4年7月1日現在で有効な免許状を所持している方(旧免許状・新免許状共通)
修了確認期限(旧免許状所持者※1)又は有効期間の満了の日(新免許状所持者※2)(以下、「有効期限等」という。)が令和4年7月1日以降となっている方
⇒ 免許状は無期限で有効となっています。手続きの必要はありません。
2 旧免許状所持者で、いわゆる「休眠」状態にある方
これまでに更新手続きをしたことがない方や、2回目以降の修了確認期限の2か月前までに更新等の手続きを行わなかった方(有効期限等の当日に現職教員等でなかった方)
⇒ 免許状は無期限で有効となっています。手続きの必要はありません。
3 旧免許状所持者で、修了確認期限当日(令和4年6月30日以前)に現職教員等の方
修了確認期限の2か月前までに更新等の手続きをしなかった方で、期限当日に現職教員等であった方は、免許状が期限切れ失効しています。
⇒ 所有していた免許状の効力が戻ることはありません。
期限切れ失効した免許状の授与申請を再度行うことで、有効な免許状を新しく取得できます。
期限切れ失効した免許状が、高知県教育委員から授与されたものである場合、書類の一部を省略できる申請があります。こちらをご覧ください。
4 新免許状所持者で、既に有効期間満了の日を経過している方
免許状や更新等証明書(主に延長証明書)に記載されている「有効期間満了の日」の2か月前までに更新等の手続きをしなかった方
有効期間満了の日の2か月までに更新等の手続きをしなかった方は、現職教員等・教員未経験者に関わらず、免許状が期限切れ失効しています。
⇒ 所有していた免許状の効力が戻ることはありません。
期限切れ失効した免許状の授与申請を再度行うことで、有効な免許状を新しく取得できます。
期限切れ失効した免許状が、高知県教育委員から授与されたものである場合、書類の一部を省略できる申請があります。こちらをご覧ください。
よくあるご質問
質問1 令和5年3月31日に有効期限等を迎えますが、更新等の申請をしなければならいでしょうか?
回答1
-
有効期限等が令和4年7月1日以降の日付となっていますので、更新等の申請をする必要はありません。特に手続きをすることなく、無期限の有効な免許状になります。
質問2 令和5年3月31日に有効期限等を迎えるため、これまでに18時間の更新講習を受講していますが、更新に必要な30時間に達していません。今後、更新手続きができますか?
回答2
- 更新等の手続きは令和4年6月末日で終了しました。
- 受講している更新講習が30時間(必須領域6時間、選択必須領域6時間、選択領域18時間以上)に満たずに更新申請ができていない場合や、30時間に達しているが更新を希望しない場合は、大学等から発行される履修証明書を保管しておいてください。
担当:教職員・福利課 人事企画担当 088-821-4903
この記事に関するお問い合わせ
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電話: |
人事企画担当 088-821-4903 教員免許担当 088-821-4812 働き方改革推進担当 088-821-4901 |
給与担当 088-821-4906 |
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職員厚生担当 088-821-4905 | |
ファックス: | 088-821-4725 |
メール: | 310601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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