公開日 2024年02月14日
更新日 2024年11月19日
高知県では災害が発生した場合における被害拡大を防止するため、道路の占用を制限する区域を指定しています。
1.制限の対象となる占用物件
新設電柱(新たに地上に設ける電柱)が対象になります。
占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱については、当面の間占用を認めることとします。また、当該電柱の更新・移設についても当面の間、認めることとします。
2.占用制限区域(令和2年4月1日指定)
人口集中地区(DID)内の緊急輸送道路について電柱の占用制限区域に指定しました。
占用制限区域一覧(制限開始日:令和2年4月1日)[PDF:103KB]
3.占用制限区域の追加指定および解除(令和5年4月1日追加指定および解除)
高知県緊急輸送道路ネットワーク計画の令和5年2月改定に伴い、緊急輸送道路全線において占用制限を実施しました。
また、改定に伴い一部の制限を解除しました。
占用制限区域一覧(制限開始日:令和5年4月1日)[PDF:207KB]
占用制限解除区域一覧(制限解除日:令和5年4月1日)[PDF:74KB]
緊急輸送道路ネットワーク計画図(令和5年2月改定)[PDF:5MB]
4.占用制限区域(令和6年11月15日追加指定)
占用制限区域(制限開始日:令和6年11月15日)[PDF:50.4KB]
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