公開日 2024年02月14日
蜜蜂飼育届について
蜜蜂を飼育する場合には、養蜂振興法により、蜜蜂飼育届の提出が必要です。
ただし、以下の場合は届出が必要ありません。
①花粉交配用にのみ蜜蜂を一時的に飼育する場合(通年飼育の場合は届出必要)
②野生の蜜蜂(ニホンミツバチ)が自主的に巣を形成する方法で飼育する場合(業として蜜蜂を飼育する場合は届出が必要)
届出方法
蜜蜂飼育届に必要事項を記入の上、受付窓口に郵送または電子メールで送付、もしくは高知県電子申請サービスから届け出てください。
1 高知県養蜂振興法施行細則・届出書の様式
2 受付窓口
電話番号 | メールアドレス | 住所 | |
農業振興部畜産振興課 衛生環境班 |
088-821-4553 | 160901@ken.pref.kochi.lg.jp |
〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 | |
電話: | 総務担当 | 088-821-4551 |
酪肉振興担当 | 088-821-4810 | |
経営流通担当 | 088-821-4522 | |
衛生環境担当 | 088-821-4553 | |
食肉センター整備準備室 | 088-821-4565 | |
ファックス: | 088-821-4578 | |
メール: | 160901@ken.pref.kochi.lg.jp |