蜜蜂飼育届について

公開日 2024年02月14日

蜜蜂飼育届について

蜜蜂を飼育する場合には、養蜂振興法により、蜜蜂飼育届の提出が必要です。
ただし、以下の場合は届出が必要ありません。
 ①花粉交配用にのみ蜜蜂を一時的に飼育する場合(通年飼育の場合は届出必要)
 ②野生の蜜蜂(ニホンミツバチ)が自主的に巣を形成する方法で飼育する場合(業として蜜蜂を飼育する場合は届出が必要)

届出方法

蜜蜂飼育届に必要事項を記入の上、受付窓口に郵送または電子メールで送付、もしくは高知県電子申請サービスから届け出てください。

1 高知県養蜂振興法施行細則・届出書の様式

高知県養蜂振興法施行細則[DOCX:533KB]

届出様式[DOCX:13KB]

2 受付窓口

  電話番号 メールアドレス 住所

農業振興部畜産振興課

衛生環境班

088-821-4553 160901@ken.pref.kochi.lg.jp 〒780-0850 
高知市丸ノ内1丁目7番52号

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 畜産振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務担当 088-821-4551
酪肉振興担当 088-821-4810
経営流通担当 088-821-4522
衛生環境担当 088-821-4553
食肉センター整備準備室 088-821-4565
ファックス: 088-821-4578
メール: 160901@ken.pref.kochi.lg.jp
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