【令和8年度(2026年度)就職者対象】こうち奨学金返還支援事業・登録企業募集について

公開日 2024年11月25日

更新日 2024年12月13日

お知らせ

・事業の詳しい内容はこちら→こうち奨学金返還支援事業について

<令和8年度就職者対象>登録企業募集要領[PDF:671KB]

登録企業募集チラシ[PDF:220KB]

登録企業一覧

登録企業の要件

登録企業の認定申請

登録企業認定後の手続き(認定内容の変更・認定辞退)

1 概要

(1)趣旨

 高知県では、若者の県内企業等への就職及び定着を促進し、将来における本県の産業を担う人材の活躍を支援するため、大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、当該大学等を卒業後県内において就業する者に対し、企業等とともに当該奨学金の返還を支援することとしています。本事業の趣旨に賛同し、県とともに奨学金返還の支援を行う企業等(以下、「登録企業」という。)を募集します。

(2)事業の全体像

 本制度は、奨学金返還を行う従業員に対し、企業と県が協働で支援する制度です。
 まず、採用内定前に、学生等及び企業等にそれぞれ県に登録していただきます。
 登録した学生等が登録企業に就職して支援対象者として認定を受けた後、毎年度の奨学金返還額の一部を、翌年度に支援金として県から支援対象者に支給します。
 登録企業には、支援金の半分を負担していただきます。

イメージ図

2 支援内容

(1)支援額

支援対象者が支払った前年度(4月~翌年3月)の奨学金返還実績額の3分の2又は次の表に定める年間支援限度額のいずれか低い方の額とします。
支援金の支給にあたって、登録企業は、県が支援対象者に対して支給する支援金のうち、2分の1に相当する額を県が設置する基金に寄附していただきます。

学校種別 年間支援限度額
(千円)

6年間の支援総額の

上限(千円)

交付額
大学院・6年制大学 300 1,800 前年度の返還実績額の3分の2又は
年間支援限度額のいずれか低い方の額
4年制大学 200 1,200
短大・高等専門学校・専修学校(専門課程)※2年の場合 100 600
※3年の場合 150 900


(例):4年制大学を卒業した支援対象者に対する1年あたりの支援金の額
 ①前年度の返還実績額が240千円の場合
  240千円×2/3=160千円<200千円
  よって、支援金は160千円、企業負担額は80千円(160千円×1/2)となる。

 ②前年度の返還実績額が360千円の場合
  360千円×2/3=240千円>200千円
  よって、支援金は200千円、企業負担額は100千円(200千円×1/2)となる。
 

(2)支援期間

最大6年間

 登録企業の要件

次の(1)~(3)のいずれの要件も満たしていることが必要です。

(1)高知県内に主たる事業所を有する中小企業等又は高知県外に主たる事業所を有し、高知県内勤務限定で採用を行う中小企業等であること
(2)令和8年度に支援対象者を正規雇用で採用するための活動を行うこと
(3)次のいずれにも該当しないこと

ア 高知県の県税を滞納している企業等
イ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する企業等
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業又は営業の一部を受託する企業等
エ 法令に基づき、雇用保険、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない企業等
オ 労働関係法規等の法令に違反している企業等
カ その他、本事業の信頼を損なうおそれのある企業等

※中小企業等とは

下記の(ア)又は(イ)に該当するものとする。

(ア)中小企業基本法に定める「中小企業」(下記表)

業種

(1)(2)のいずれかを満たすこと

(1)資本金の額又は

出資の総額

[会社]

(2)常時使用する

従業員の数
[会社及び個人]

①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(②~④を除く)

3億円以下

300人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

③サービス業

5千万以下

100人以下

④小売業

5千万以下

50人以下

※業種は、日本標準産業分類上の分類による。
※「会社」とは、会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)を指す。

(イ)上記以外の法人で、主たる業種において、中小企業基本法第2条で中小企業の範囲として定められている資本金の額又は出資の総額、若しくは常時雇用する従業員の数の要件を満たす法人

 例:財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、協同組合など

 に登録している企業等の一覧は、随時更新いたします。

 R8登録企業一覧(R6.12.13)[PDF:255KB]

4 登録企業の責務

登録企業は、次の(1)~(7)を遵守していただく必要があります。

(1)支援対象者を採用し、本事業を活用することとなった場合は、支援金の2分の1に相当する額を負担すること

(2)企業側の事情により自社の負担相当額を寄附しないこととする場合は、支援の終了について、企業において支援対象者の同意を得ること

(3)支援対象者の申請手続きに必要な書類等を発行すること

(4)県が本事業のために行う調査(内定状況調査等)や情報提供依頼に協力すること

(5)本事業の事前登録を行った方の採用に向け、自社が登録企業であることについて積極的な周知・広報を行うこと

(6)支援対象者の事前登録を行った方を採用するものの、その方に対し本事業を適用しない場合は、企業においてその方の同意を得ること

(7)支援対象者に関する個人情報を県から提供する場合、当該情報を責任をもって適正に管理し、本事業の目的以外に一切使用しないこと

※「正規雇用」とは、以下のア~エのいずれにも該当する雇用形態を指します。

ア 期間の定めのない労働契約を締結していること
イ 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に定める「派遣労働者」をいう。)として雇用されていないこと
ウ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること(労働協約又は就業規則に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)
エ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇(正規雇用待遇)が適用されていること

 登録企業の認定申請について

本事業による支援を実施するには、支援対象者に内定を出す前に、県に登録いただくことが必要です。

登録企業の認定申請

募集要領を十分に確認いただいた上で、県の電子申請サービスから手続きいただくようお願いいたします。

【令和7年度(2025年度)就職者対象】登録企業の認定を受けた企業で、認定の継続を希望される場合は、次の(1)の書類の添付は不要としますが、(2)の手続きは必要となります。

(1)電子申請に必要な書類

次の書類を、電子データ(PDFデータ又は画像データ)で添付してください。なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。

・高知県税事務所が発行した直近(申請日前3ヶ月以内に発行)の高知県税の滞納がない旨を証明する納税証明書の写し(全税目)(※)

※高知県の「競争入札参加資格者登録名簿」に登録されている場合は、添付不要です。

(2)電子申請フォーム

こちらの申請フォームで登録申請の手続きを行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12467

(3)申請期間

令和6年11月25日(月)~令和7年9月30日(火)

(4)申請後

内容を確認後、県から認定通知書を送付します。

内定状況等の報告

支援対象者の事前登録をした者が就職する見込みとなった場合は、速やかにこちらのフォームから報告をお願いします。

https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11737

 登録企業認定後の手続きについて

登録企業の認定内容の変更

登録企業は、登録申請いただいた内容に変更があったときは、速やかに以下に記載する登録変更の手続きが必要です。

・電子申請フォーム 

こちらの申請フォームで変更の手続きを行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10670

・申請後

内容を確認後、県から変更受理通知書を送付します。

登録企業の認定辞退

登録企業は、「3 登録企業の要件」に該当しなくなったとき又はやむを得ない理由により支援を終了したいときは、速やかに以下に記載する登録辞退の手続きが必要です。

・電子申請フォーム 

こちらの申請フォームで辞退の手続きを行ってください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10671

・申請後

内容を確認後、県から辞退受理通知書を送付します。

登録企業の認定取消し

登録企業が次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことがあります。

(1)申請内容等に虚偽の記述があったとき
(2)登録企業の要件に該当しないことが明らかになったとき
(3)登録企業の責務が遵守されないとき
(4)関係法令等に違反するなど、登録企業として不適切であると認められるとき

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 商工政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 総務調整 088-823-9789
企画 088-823-9283
担い手対策室
(就職支援) 088-823-9692
(外国人材誘致) 088-823-9643
ファックス: 088-823-9261
メール: 151401@ken.pref.kochi.lg.jp

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