公開日 2025年06月03日
県では、青少年(18歳未満)の健全な育成を図るため、「高知県青少年保護育成条例」に基づき、青少年が非行や犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携し取り組んでいます。
今回、刑法の改正により「拘禁刑」が創設されたことに伴い、条例を以下のように改正しました。
1 条例
「高知県青少年保護育成条例」(昭和52年12月22日条例第32号)
2 改正事項
■施行日
令和7年6月1日
■主な改正内容
刑法の改正により、「懲役」及び「禁錮」刑を廃止し、これらに代えて「拘禁刑」が創設されることになりました。
■改正箇所
(1)第31 条 第1項
【現行】第18 条第1項若しくは第2項又は第20 条第1項の規定に違反した者
は、2年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処する。
【改正後】第18 条第1項若しくは第2項又は第20 条第1項の規定に違反した者
は、2年以下の拘禁刑又は100 万円以下の罰金に処する。
(2)第31 条 第2項
【現行】第18 条第3項、第20 条第2項、第23 条第1項又は第23 条の2の規
定に違反した者は、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。
【改正後】第18 条第3項、第20 条第2項、第23 条第1項又は第23 条の2の規
定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50 万円以下の罰金に処する。
3 参考資料
高知県青少年保護育成条例の改正にかかる新旧対照表[PDF:49.1KB]
高知県青少年保護育成条例(令和7年6月改正後全文)[PDF:192KB]
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