民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

公開日 2025年09月16日

更新日 2026年03月02日

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
 

改正の概要

①親の責務に関するルールの明確化
 ・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する義務を負うことなどが明確化されています。

②親権に関するルールの見直し
 ・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
 ・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
 ・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

③養育費の支払確保に向けた見直し
 ・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
 ・養育費の取決めがない場合にも、法廷養育費を請求することができる制度が新設されます。
 ・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

④安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
 ・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
 ・婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
 ・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。


詳しくは、下記のパンフレットや動画、法務省ホームページをご確認ください。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)[PDF:3.11MB]
 パンフレット表紙
 

 


法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

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