指定訪問看護におけるサテライト事業所の設置に係る取扱指針の策定について

公開日 2016年07月05日

指定訪問看護事業所におけるサテライト事業所設置に係る具体的な取扱方針を規定しましたので、お知らせ致します。

サテライト事業所の基本要件
 指定訪問看護事業者及び指定介護予防訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)の指定は、原則としてサービス提供の拠点となる事業所(以下「本体事業所」という。)ごとに行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等(以下「サテライト事業所」という。)であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定することが出来る取扱いとする。

(1)利用申込みに係る調整、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
(2)職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、本体事業所との間で相互支援が行える体制(例えば、サテライト事業所の従業者が急病等で訪問看護等の提供ができなくなった場合に、本 体事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
(3)苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
(4)事業の目的、運営方針、営業日、営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
(5)人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

※高知市内の訪問看護事業所がサテライト事業所を設置する場合の問い合わせ先は、高知市介護保険課(TEL 088-823-9972)になります。
 

指定訪問看護等におけるサテライト事業所の設置に係る取扱指針[DOCX:19KB]
サテライト設置に係る誓約書[DOCX:17KB]
参考書式:一体的に運営できることについての報告書[DOCX:14KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

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企画調整担当 088-823-9630
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