建築物の衛生・住まいの衛生

公開日 2023年05月01日

更新日 2024年09月03日

特定建築物

1 特定建築物とは

 「特定建築物」には、以下に該当する建築物が該当します。

 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
  (1)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  (2)店舗又は事務所
  (3)学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
  (4)旅館

 専ら学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの

 「特定建築物」に該当する建築物は、建築物の所在地を所管する保健所への届出が必要です。

 なお、保健所への届出様式等は、以下のページからご確認ください。

 高知県庁申請・届出様式ダウンロードサービス

2 建築物環境衛生管理基準に基づいた維持管理について

 特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って、建築物の維持管理をしなければならないとされています。

 また、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って、建築物の維持管理に努めなければならないとされています。

 なお、建築物環境衛生管理基準については、厚生労働省ホームページからもご確認いただけます。

 厚生労働省ホームページ(「建築物環境衛生管理基準について」)

3 建築物環境衛生管理技術者の選任について

 特定建築物の所有者等は、建築物の維持管理が適正に行われるよう監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないとされています。

 建築物環境衛生管理技術者の詳細については、厚生労働省ホームページからもご確認いただけます。

 厚生労働省ホームページ(「建築物環境衛生管理技術者について」)

 建築物環境衛生管理技術者の選任については、令和3年12月27日付け厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知及び令和4年1月31日付け厚生労働省・医薬・生活衛生局生活衛生課長通知により、取扱いが示されましたので、ご参照ください。

 令和3年12月27日付け生食発1227第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知[PDF:385KB]

 令和4年1月31日付け薬生衛発0131第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知[PDF:544KB]

 質疑応答集別紙1[PDF:482KB]

 建築物環境衛生管理技術者を兼務しても支障がないことを確認した結果を記載した確認書(様式例)[DOCX:22KB]

4 新型コロナウイルス感染症について

(1)特定建築物での集団発生のリスクについて

 これまでに集団感染が確認された場所に共通するのは、「換気の悪い密閉空間」、「人の密集」、「近距離での会話及び発声」の条件が重なったことであると、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で示されています。

 このため、新型コロナウイルス感染症の集団発生のリスクを低減するためには、「換気を励行すること」、「人口密度を下げること」、「近距離での会話、発声、高唱を避けること」となります。なお、「換気を励行すること」につきましては、以下の厚生労働省が作成したリーフレットもご活用ください。

リーフレット(3つの「密」を避けましょう!)[PDF:708KB]

リーフレット(「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法)[PDF:904KB]

リーフレット(熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法[PDF:845KB]

リーフレット(冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法)[PDF:1MB]

換気リーフレットの掲載場所[PDF:233KB]

 新型コロナウイルス感染症対策の詳細は、以下の厚生労働省事務連絡及び厚生労働省ホームページをご参照ください。

令和2年3月19日付け厚生労働省事務連絡[PDF:60KB]

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の見解」)

 なお、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年4月2日付けで、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、特定建築物における空気調和設備等の再点検について事務連絡がありました。

 近年、空気環境基準を超過した特定建築物が多く報告されており、適切な換気が行われていないおそれがあります。

 特定建築物の所有者、占有者及び特定建築物の維持管理について権限を有する方につきましては、建築物衛生管理技術者と空気環境の測定結果についてご相談いただき、特定建築物の空気環境の維持管理について改善が必要な箇所がありましたら、空気調和設備等の再点検を実施していただきますようお願いします。

 詳細につきましては、以下の厚生労働省事務連絡をご確認ください。

令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡[PDF:148KB]

  特定建築物以外の建築物にあっても、換気状況の改善は重要であることから、別添リーフレットをご参照のうえで、換気対策を実施してください。

特定建築物以外の建築物における換気対策リーフレット[PDF:1MB]

(2)建築物環境衛生管理基準に基づいた特定建築物の維持管理について

 令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活・国民経済安定のため、事業の継続を図る。」とされているところであり、該当事業として「ビルメンテナンス」が挙げられています。

 例示されている事業につきましては、「換気の悪い空間である」、「多くの人が密集している場所である」、「互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる」3つの条件を避けるための取組みを講じていただき、事業の継続を求めるとされています。

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、建築物衛生管理業の登録業者が空気環境の測定等建築物環境衛生管理基準に基づいた措置を実施しようとしたが、特定建築物の所有者等から立入りを断られるといった相談が厚生労働省に寄せられているようです。

 特定建築物維持管理権限者におかれましては、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生する等のやむを得ない場合を除いて、建築物環境衛生管理基準に基づいて、特定建築物の維持管理を実施するようにお願いします。

 やむを得ず特定建築物が利用できない状況になり、建築物環境衛生管理基準に基づいた特定建築物の維持管理を実施できない等、ご不明な点がある場合は、特定建築物の所在地を所管している保健所にご相談ください。

 最新の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針は、新型コロナウイルス感染症対策本部ホームページからご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新型コロナウイルス感染症対策本部)

(3)施設の使用を休止していた特定建築物の使用再開にあたって

 施設の使用休止期間中に設備内の水が滞留し、レジオネラ属菌が繁殖しているおそれがあります。施設の使用を休止していた特定建築物の所有者等につきましては、建築物環境衛生管理技術者の方とご相談のうえで、設備の点検及び清掃等を実施していただきますようお願いします。

ア 施設の使用休止に伴いレジオネラ属菌が繁殖しているおそれのある設備

 加湿器及び熱交換器のほか、給水及び給湯設備、噴水等のエアロゾルを発生させやすい設備

イ 使用再開にあたっての感染防止対策

 設備の点検及び清掃等を実施する場合は、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(平成15年3月25日付け厚生労働省告示第119号)、「建築物環境衛生維持管理要領」(厚生労働省、平成26年3月31日改定)、「建築物における維持管理マニュアル」(厚生労働省、平成20年1月25日策定)を参照してください。

建築物環境衛生管理業の登録

1 登録制度について

 登録制度は、近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者が増加し、これらの事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることから設けられたものです。
 なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては、何ら制限を加えるものではありません。

登録を受けられる業種及びその業務の内容は、次の表のとおりです。
業  種 業務の内容
建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
建築物飲料水貯水槽
清掃業
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等
防除業
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生
総合管理業
 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

※登録を受けるには、その営業所における機械器具その他の設備、事業に従事する者の資格その他の事項が、一定の基準を満たしていなければなりません。

なお、登録申請書等の様式は、以下のページからご確認ください。

高知県庁申請・届出様式ダウンロードサービス

2 作業監督者講習会について

 厚生労働省から令和2年3月30日付けで、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、作業監督者講習会の受講について、以下のとおり事務連絡がありました。事業登録をお考えの事業者で、作業監督者講習会が中止となる等の理由で、作業監督者等の要件を満たすことができない場合は、登録申請前に食品・衛生課にご相談ください。

令和2年3月30日付け厚生労働省事務連絡[PDF:490KB]

3 作業従事者研修について

 厚生労働省から令和2年2月28日付けで、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、作業従事者研修の開催時期について、柔軟に対応するよう事務連絡がありました。事務連絡の詳細は、以下をご参照ください。

 作業従事者研修の開催時期で判断に迷うこと等がありましたら、薬務衛生課にご相談ください。

令和2年2月28日付け厚生労働省事務連絡[PDF:181KB]

4 登録営業所名簿について

 令和6年9月1日現在の登録営業所の名簿は、以下のPDFファイルをご参照ください。

令和6年9月1日現在建築物環境衛生登録事業者一覧[PDF:121KB]

 

 シックハウス

近年の住宅環境の変化により、「目がちかちかする」「のどが痛い」「めまい」「動悸」「手足の冷え」「頭痛」「不眠」「倦怠感」など様々な症状を訴える人が増加しています。これらの症状は、住宅を場とした健康被害として、シックハウス症候群と呼ばれています。
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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