手当について

公開日 2014年02月03日

更新日 2014年03月16日

特別児童扶養手当

 障害のある20歳未満の児童を療育している方に支給されます。

特別児童扶養手当の詳細


障害児福祉手当

 重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。

障害児福祉手当の詳細


高知県重度心身障害児療育手当

 重度の障害のある18才未満の児童を自宅で療育している保護者に支給される高知県独自の手当です。

高知県重度心身障害児療育手当の詳細


特別障害者手当

 重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。

特別障害者手当の詳細


この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp
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