公開日 2024年02月09日
更新日 2024年10月15日
補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うためには、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)等に基づき、事前に承認が必要です。
※承認には、2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要しますので、手続きは余裕を持って行ってください。
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について
厚生労働省所管一般会計に係る補助金の財産処分の承認基準等については、下記のとおりです。
厚生労働省一般会計補助金等に係る財産処分について[PDF:498KB] (令和6年7月4日付け老発0704第4号)
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間[PDF:2MB](平成27年7月15日付け厚生労働省告示第320号)
県からの補助金等に係る財産処分について
高知県の補助金等に係る財産処分については、以下のとおりです。
補助金等に係る財産処分について(通知) [DOCX:16KB]
補助金等に係る財産処分承認基準 [DOC:41KB]
(様式1) 財産処分承認申請書[DOC:44KB]
(様式2) 財産処分報告書[DOC:42KB]
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