公開日 2021年07月16日
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行事名
【7/16(金)18:00報道解禁】「土佐節の製造技術」の登録無形民俗文化財への登録について -
日時
2021年7月16日 18時00分 -
場所
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知事の出席
無 -
副知事の出席
無 -
取材ポイント
文化審議会(文化庁)は、7月16日(金)に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、「土佐節の製造技術」を登録無形民俗文化財として登録することについて、文部科学大臣に答申を行った。高知県の鰹節の製造技術は、「カビ付け」などの改良により、各地の鰹節づくりに大きな影響を与え、「土佐切り」と呼ばれる豪快な吊るし切りをはじめとする製造技術が今日まで継承されていることが評価された。答申を受けて、官報告示の後に登録されることになるが、本件登録は、本年6月14日に一部施行された改正文化財保護法により新設された登録無形民俗文化財として、讃岐の醤油醸造技術とともに全国で初めて登録されるもの。 本件の製造技術を用いて現在も土佐節を製造している土佐市宇佐の有限会社竹内商店があることから、土佐市は、本年度に高知県立歴史民俗資料館の協力を得て、「土佐節の製造技術」の広報事業を行う予定である。 なお、本件の報道に当たっては、ラジオ・テレビについては令和3年7月16日(金)18:00、新聞については令和3年7月17日(土)朝刊の報道解禁を厳守してください。
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内容
1 無形民俗文化財とは 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(民俗文化財)のうち、無形のもの(文化財保護法第2条第1項第3号) 2 登録無形民俗文化財とは 文部科学大臣が、重要無形民俗文化財又は都道府県及び市町村が指定する文化財以外の無形の民俗文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録する。(文化財保護法第90条の5) 登録に当たっては、別添資料3登録無形民俗文化財登録基準によることとされており、「土佐節の製造技術」は同基準3「地域的特色を示すもの」に該当すると判断された。 ※登録無形民俗文化財の登録制度は、本年6月14日に一部施行された文化財保護法の一部を改正する法律(令和3年法律第22号)により新たに制度化されたもの。 3 登録されることとなった本県の民俗技術 名 称 土佐節の製造技術 所在地 高知県 公開期日 通年 文化財の内容 高知県で製造される鰹(マガツオ)の枯節(「カビ付け」がされた鰹節)※詳細は資料1 4 文化審議会の答申日及び報道解禁日 令和3年7月16日(金) ※報道解禁(厳守) ラジオ・テレビ:令和3年7月16日(金)18:00 新聞 :令和3年7月17日(土)朝刊 5 同時に登録される登録無形民俗文化財 (所在地) 名 称 讃岐の醤油醸造技術(香川県) 6 参考資料 資料1 文化審議会答申(登録無形民俗文化財の登録)について(文化庁報道発表) 資料2 企画展 鰹ーカツオと土佐人ー展示解説図録 33p~37p (H20.4、高知県立歴史民俗資料館編集・発行) 資料3 登録無形民俗文化財登録基準 ※報道資料として、資料2を使用する場合については、高知県立歴史民俗資料館に、33pの挿絵を使用する場合については、さらに高知市立高知市民図書館(オーテピア図書館)の許可を得るようお願いします。