生活衛生業について(理美容、クリーニング業、興行場、旅館業、公衆浴場)

公開日 2022年06月08日

理容・美容

理容所、美容所の開設について

 理容所又は美容所を開設しようとする者は、保健所への届出が必要です。

理容所又は美容所に所属しない理容師・美容師が出張理容・出張美容を行う場合

 理容所又は美容所に所属しない理容師、美容師の方が、出張理容・出張美容を行う場合、「高知県出張理容 ・ 出張美容衛生管理指導要綱」に基づき、保健所への届出が必要です。

 出張理容・出張美容の実施にあたっては、上記要綱に基づく衛生措置の実施が必要です。

 令和4年4月1日付けで、「高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱」の改正を行いました。改正内容等は、以下のファイルをご確認ください。

高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱[PDF:43KB]

高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱別記様式[PDF:58KB]

高知県出張理容・出張美容衛生管理指導要綱新旧対照表[PDF:105KB]


出張理容 ・ 出張美容に関する衛生管理要領[PDFファイル/21KB]

 なお、出張理容・出張美容の届出は、高知県電子申請サービスでも行えます。高知県電子申請サービスは、以下のリンクからお進みください。

https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_initDisplay.action

 

クリーニング業

 クリーニング所及びコインランドリーを開設しようとする者は保健所への届出が必要です。

高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱[DOC:165KB]

クリーニング師試験

 年に1回、試験を行っています。
 日程等については、薬務衛生課までお問い合わせください。

 

興行場

 興行場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

旅館業

 旅館業を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

 なお、旅館業法第3条第3項に掲げる学校教育法第1条に規定する学校等の周囲100mの区域内において、旅館業を営業するための建造物を建築しようとする場合、「旅館業にかかる学校等施設環境保持要綱」に基づき、保健所長の同意を得る必要があります。

 令和4年4月1日付けで上記要綱の改正を行いましたので、詳細は以下のファイルをご確認ください。

旅館業にかかる学校等施設環境保持要綱[PDF:72KB]

旅館業にかかる学校等施設環境保持要綱新旧対照表[PDF:119KB]

民泊サービスと旅館業法に関するQ&Aについて

 今般、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊サービス」について、特にマンション等の共同住宅を使用した事例として、騒音、ゴミ捨てなどに関する住民トラブルや、マンション管理規約、賃貸借契約に違反した目的外使用等の問題が生じています。

 このような状況を踏まえ、厚生労働省において、「民泊サービス」と旅館業法との関係を整理したQ&Aがとりまとめられました。

 個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要ですので、ご注意ください。

 また、厚生労働省において、民泊サービスを安全に行っていただくために必要となる旅館業法の手続き等の手引きが作成されました。

 民泊サービスを始めようとする皆様はご確認ください。

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A[PDF:84KB]

民泊サービスを始める皆様へ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~[PDF:1MB]

旅館等・住宅宿泊事業法に基づく届出住宅における宿泊者名簿への記載等の徹底について

旅館等及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅においては、下記の事務連絡を踏まえ、宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等をお願いします。

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(平成26年12月19日健衛発1219第2号)[PDF:162KB]

住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日薬生衛発1222第1号観観産第602号)[PDF:171KB]

営業者の方が、外国人宿泊者に対して上記通知の内容を正しくご案内いただけるよう、英語、中国語、韓国語の3カ国語の翻訳文を作成しましたので、参考にご活用ください。

旅館等、住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について(英中韓翻訳版)[DOCX:13KB]

 

公衆浴場

 公衆浴場を経営しようとする者は、保健所長の許可が必要です。

 

生活衛生業における新型コロナウイルス感染症対策について

旅館業関係の新型コロナウイルス感染症対策について

循環式浴槽等の入浴施設の使用再開にあたって

 知事が要請した昼夜を問わない不要不急の外出自粛が5月7日から解除されたことを受けて、これまで営業を自粛していた公衆浴場の再開等を検討されている事業者につきましては、貯湯槽、ろ過器又は配管等でレジオネラ属菌が繁殖しているおそれもありますので、以下の点に留意のうえでレジオネラ属菌対策を実施してください。

 不安な点等がありましたら、施設の所在地を所管する福祉保健所にお問合せください。

(1)レジオネラ属菌が繁殖しているおそれのある主な設備について

 貯湯槽、ろ過器、循環配管、浴槽等の営業自粛中に水が滞留している設備は、レジオネラ属菌が繁殖する生物膜(バイオフィルム)が形成されているおそれがあります。

(2)営業再開にあたっての留意点

・水が滞留している設備については、滞留している水を完全に排出した後に清掃及び消毒を実施し、生物膜を除去する。

・清掃、消毒後に浴槽水の水質検査(レジオネラ属菌等)を実施する。既に営業を再開されている施設については、水質検査結果が正常であることが確認できるまでは、浴槽水の換水、設備の清掃及び消毒回数を多くする、遊離残留塩素濃度を0.4mg/L程度を維持する等の対策を実施してください。

・入浴施設の維持管理にあたっては、高知県公衆浴場法(旅館業法)施行条例の規定のほか、「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(厚生労働省、平成30年8月3日改正)、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(厚生労働省、令和元年12月17日改正)、「公衆浴場(旅館業)における衛生等管理要領」(厚生労働省、令和元年9月19日改正)をご参照ください。

コンサート等に類似した催しを開催する興行場の新型コロナウイルス感染症対策について

 厚生労働省からライブハウスにおける新型コロナウイルス感染症対策について、以下のとおり事務連絡がありましたので、ご参照のうえで対策等を実施してください。

令和2年3月25日付け厚生労働省事務連絡[PDF:614KB]

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえた対応について

 令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。」とされているところであり、例示されている事業である「ホテル・宿泊」、「銭湯」、「理美容」、「ランドリー」におきましては、「換気の悪い密閉空間である」、「多くの人が密集している場所である」、「互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる」3つの条件を避けるための取組みを講じていただき、事業の継続を求めるとされています。

 以下の「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」並びに各生活衛生業のガイドライン及びチェックシート(新型コロナウイルス感染症支援ポータルサイト)もご参照ください。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年3月4日変更) [PDF:709KB]

新型コロナウイルス感染症支援ポータルサイト

○新型コロナウイルス感染症に関するリーフレット等について

リーフレット(3つの「密」を避けましょう!)[PDF:708KB]

リーフレット(「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法)[PDF:652KB]

○新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて

 令和2年4月24日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課及び同省健康局結核感染症課から、医療機関における新型コロナウイルスに感染するおそれのある寝具等リネン類の取扱いについて事務連絡がありました。

 宿泊施設における上記リネン類の取扱いについても、医療リネンに準じて行っていただきますようお願いします。

 詳細は、これまで厚生労働省が発出した以下の通知等をご参照ください。

令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡[PDF:44KB]

令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡別添[PDF:584KB]

令和2年2月5日付け厚生労働省通知[PDF:122KB]

平成30年10月30日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知[PDF:413KB]

イベント等催物の開催制限及び新型コロナウイルス感染症の感染対策について

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、イベント等における人数制限、収容率及び感染対策について、随時公表されています。

 最新情報については、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページから確認できます。

 内閣府新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページ

 

※保健所長の許可が必要な営業許可等については、営業施設の所在地を所管する福祉保健所にお問合せください。

連絡先

高知県 健康政策部 薬務衛生課
住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画・水道担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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