地域見守り情報「身に覚えにない『送りつけ商法』にご注意!」を掲載しました

公開日 2022年07月28日

注文していない商品を送りつけ、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて、代金を支払わせようとする「送りつけ商法」に気をつけてください。


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消費者被害を未然に防止するため、収集した相談情報の中から、トラブルの増えている事例などを紹介します。

随時更新しますので、ぜひ、ご家族やご友人と情報を共有してください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活スポーツ部 消費生活センター

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こうち男女共同参画センター ソーレ2階
相談電話: 088-824-0999 (日~金曜日 9:00~16:45)
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