長期優良住宅の認定

公開日 2023年09月07日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)

 良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることから、そのための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度を柱とする法律です。また、多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着をはかり、脱炭素社会の実現にも貢献していくことを目的として、令和4年10月から長期優良住宅の認定基準を満たしている既存住宅について、維持保全に関する計画(「長期優良住宅維持保全計画」といいます。)を認定する制度が創設されています。

 長期優良住宅法関連情報(国土交通省)

 

長期優良住宅建築等計画等認定制度

 長期優良住宅建築等計画等認定制度は、一定の構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を認定する「長期優良住宅建築等計画」と、同じく一定の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する既存住宅について維持保全計画を認定する「長期優良住宅維持保全計画」について、所管行政庁(高知県の場合、高知市内は高知市長、それ以外の地域は高知県知事)が認定する制度です。
 当該計画の認定を受けた住宅は、認定計画に基づき建築及び維持保全を行います。
 認定計画に基づき建築及び維持保全を行う住宅に対しては、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の優遇措置が設けられています。

 四万十市、土佐清水市、宿毛市、幡多郡黒潮町、三原村、大月町の認定申請先は幡多土木事務所です。
 高知市内の認定申請先は高知市建築指導課です。


【お知らせ】
・認定申請を行う計画が、建築基準法、都市計画法など他法令での手続き等も必要となる計画の場合には、他法令についても適切に処理してください。
・令和4年10月1日より、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部が施行されました。

改正法のお知らせ[PDF:91KB]

 

1 長期優良住宅建築等計画等認定にかかる基準

長期にわたって住み続けるために長期優良住宅法の認定基準があります。
認定基準については下記の資料をご覧ください。

(参考)認定基準技術解説(202210版)[PDF:1MB]
(参考)地区計画等・景観計画地区等一覧(高知市を除く)[PDF:34KB]

2 認定申請手続き

長期優良住宅建築等計画は工事着手前に申請してください。申請受付日以降であれば認定を受ける前に着工することが可能です。ただし、着工後、申請内容に不備があれば、認定ができなくなることもありますので、ご注意ください。
長期優良住宅維持保全計画は工事完了後に申請してください。
認定申請書の作成手順および長期構造等認定基準については、住宅性能評価・表示協会ホームページをご覧ください。
認定申請等の様式は国土交通省ホームページ(長期優良住宅法)よりダウンロードしてください。

県条例で求めている添付書類の様式等は下記のとおりです。

委任状(参考様式)[WORDファイル/23KB]
居住環境基準等について(参考様式)202202版[DOC:17KB]
災害配慮基準確認報告書(参考様式)202309版[DOCX:689KB]
設計内容説明書(木造・一戸建ての住宅用)(参考様式)202202版[PDF:1MB]
設計内容説明書(RC造等・共同住宅等用)(参考様式)202202版[PDF:2MB]

認定手続きの流れやチェックリストは下記のとおりです。

認定手続きの流れ(建築等計画)202202改訂[PDF:51KB] 
認定手続きの流れ(維持保全計画)202210[PDF:47KB](令和4年10月1日より追加)
チェックリスト(新築_一戸建て)202304版[PDF:75KB]

3 認定後の手続き等

(1)認定後に実施するもの
 認定を受けた計画どおりの建築工事、および維持保全の実施
 認定を受けた住宅については、建築および維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
 計画どおりに適切に工事および維持保全が行われていない場合には、認定取消しとなることがありますので、十分注意してください。

国土交通省リーフレット「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(202308版)[PDF:327KB]

 建築及び維持保全の記録の作成、および保存
 認定を受けた方は、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について記録を作成し保存する義務があります。
 維持保全の状況については、維持保全計画期間の30年の間、所管行政庁から報告を求めることがあります。(毎年、一定数を抽出して依頼します)

(参考)認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(202212版)[PDF:68KB
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式1)202203版[DOC:14KB]
 

(2)工事完了後、速やかに実施する手続き
 建築が完了した旨の報告書の提出
 認定を受けた住宅の建築が完了したときには、建築が完了した旨を知事に報告する必要があります。

住宅の建築が完了した旨の報告書(県細則第1号様式)202210改訂[DOCX:11KB]
【記入例】住宅の建築が完了した旨の報告書(県細則第1号様式)202309版[PDF:55KB]

(3)場合により必要な手続き
 認定を受けた計画を変更しようとするとき
 当該変更部分に着手する前に知事による変更認定を受ける必要があります。省令第3号様式により申請してください。
 ただし、省令第7条の軽微な変更に該当する場合は除きます。軽微な変更に該当するか判断に迷う場合は建築指導課へご相談ください。

軽微な変更届(参考様式)[DOCX:11KB]
 

 売買や相続等により、認定住宅を取得したとき
 知事の承認を受けて計画の認定に基づく地位を承継する場合は、省令第7号様式により申請してください。
 地位を承継しない場合は認定住宅の取りやめる旨を県細則第2号様式により届け出てください。

【記入例】地位の承継_承認申請書(省令第7号様式)[PDF:63KB] 
住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の届出書(県細則第2号様式)202210改訂[DOCX:10KB]


 長期優良住宅の認定申請を取り下げるとき、認定後に建築及び維持保全を取りやめるとき
 長期優良住宅の認定を取りやめる場合は、県細則第2号様式により届け出てください。
 長期優良住宅の認定申請を取り下げる場合は、県細則第3号様式により届け出てください。

住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の届出書(県細則第2号様式)202210改訂[DOCX:10KB]
申請等取下げ届(県細則第3号様式)202210改訂[DOCX:10KB]
 

4 その他関連情報

高知県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則202210改正[PDF:97KB]
長期優良住宅法関連情報(国土交通省)
長期優良住宅法関連(技術的助言 平成22年6月1日付 国住生第193号、194号)[PDFファイル/167KB]
長期優良住宅法関連(技術的助言 平成24年11月16日付 国住生第594号)[PDFファイル/149KB]
一般社団財団法人 住宅性能評価・表示協会(長期使用構造等の確認審査関連)
住宅の品質確保の促進等に関する法律関連情報(国土交通省)

 

連絡先

高知県 土木部 建築指導課
住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 指導担当 088-823-9891
審査担当 088-823-9864
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

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