臨時免許状の申請について

公開日 2024年02月20日

更新日 2024年03月28日

 教員が所有免許状以外の校種の学校で勤務する場合や、中学校・高等学校教員が所有免許状以外の教科を担当する場合(免許教科外担任の許可を受けた場合を除く。)は、臨時免許状が必要です。

 また、臨時免許状は、授与した日から3年間、高知県においてのみ効力を有し、有効期間の満了と同時にその効力を失います。

受付

随時(臨時免許状を取得して勤務している教員のうち、有効期間満了日の翌日以降も、引き続き当該臨時免許状を必要とする教員がいる場合は、満了日の1月前から申請を受け付けます)

受付窓口

市町村立(学校組合)学校・・・小中学校課人事担当

県立学校・・・高等学校課(特別支援教育課)人事担当

国立、私立学校・・・教職員・福利課人事企画担当

申請書類

臨時免許状取得に必要な書類と記入上の注意[PDF:190KB]

 

【様式ダウンロード】

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 教職員・福利課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎2階)
電話:

人事企画担当  088-821-4903

働き方改革推進担当  088-821-4901

給与担当  088-821-4906

職員厚生担当  088-821-4905
ファックス: 088-821-4725
メール: 310601@ken.pref.kochi.lg.jp

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