「教員免許更新制の発展的解消」について

公開日 2024年02月20日

「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」により、教育職員免許法の一部改正が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制は解消(いわゆる廃止)されました。

【参考】「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(文部科学省資料)

教員免許状の有効性について(令和4年7月1日以降)

令和4年6月30日までに授与された免許状の有効性は、7月1日時点の免許状の状態により異なりますので、以下の内容をご確認ください。

【用語について】

 ※1)旧免許状所持者・・・平成21年3月31日以前に初めて教員免許状を取得されていた方

 ※2)新免許状所持者・・・平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得された方

 ※3)更新等・・・教員免許更新制に基づく、更新、免除、延期・延長、回復のいずれかの手続き

 

1 令和4年7月1日現在で有効な免許状を所持している方(旧免許状・新免許状共通)

修了確認期限(旧免許状所持者※1)又は有効期間の満了の日(新免許状所持者※2)(以下、「有効期限等」という。)が令和4年7月1日以降となっている方

⇒ 免許状は無期限で有効となっています。手続きの必要はありません

 

2 旧免許状所持者で、いわゆる「休眠」状態にある方

これまでに更新手続きをしたことがない方や、2回目以降の修了確認期限の2か月前までに更新等の手続きを行わなかった方(有効期限等の当日に現職教員等でなかった方)

⇒ 免許状は無期限で有効となっています。手続きの必要はありません

 

3 旧免許状所持者で、修了確認期限当日(令和4年6月30日以前)に現職教員等の方

修了確認期限の2か月前までに更新等の手続きをしなかった方で、期限当日に現職教員等であった方は、免許状が期限切れ失効しています。

⇒ 所有していた免許状の効力が戻ることはありません

 期限切れ失効した免許状の授与申請を再度行うことで、有効な免許状を新しく取得できます

 期限切れ失効した免許状が、高知県教育委員から授与されたものである場合書類の一部を省略できる申請があります。こちらをご覧ください。

 

4 新免許状所持者で、既に有効期間満了の日を経過している方

免許状や更新等証明書(主に延長証明書)に記載されている「有効期間満了の日」の2か月前までに更新等の手続きをしなかった方

有効期間満了の日の2か月までに更新等の手続きをしなかった方は、現職教員等・教員未経験者に関わらず、免許状が期限切れ失効しています。

⇒ 所有していた免許状の効力が戻ることはありません

 期限切れ失効した免許状の授与申請を再度行うことで、有効な免許状を新しく取得できます

 期限切れ失効した免許状が、高知県教育委員から授与されたものである場合書類の一部を省略できる申請があります。こちらをご覧ください。

 

よくあるご質問

質問1 令和5年3月31日に有効期限等を迎えますが、更新等の申請をしなければならいでしょうか?
回答1 
  • 有効期限等が令和4年7月1日以降の日付となっていますので、更新等の申請をする必要はありません。特に手続きをすることなく、無期限の有効な免許状になります。

質問2 令和5年3月31日に有効期限等を迎えるため、これまでに18時間の更新講習を受講していますが、更新に必要な30時間に達していません。今後、更新手続きができますか?
回答2
  • 更新等の手続きは令和4年6月末日で終了しました。
  • 受講している更新講習が30時間(必須領域6時間、選択必須領域6時間、選択領域18時間以上)に満たずに更新申請ができていない場合や、30時間に達しているが更新を希望しない場合は、大学等から発行される履修証明書を保管しておいてください。

担当:教職員・福利課 人事企画担当 088-821-4903

この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 教職員・福利課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎2階)
電話:

人事企画担当  088-821-4903

働き方改革推進担当  088-821-4901

給与担当  088-821-4906

職員厚生担当  088-821-4905
ファックス: 088-821-4725
メール: 310601@ken.pref.kochi.lg.jp

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