公開日 2024年02月21日
更新日 2024年09月20日
産学官連携産業創出研究推進事業において、各委託先が県からの委託費を財源として取得した装置・設備は県有財産となることから、委託契約終了後の、装置・設備の取り扱いや手続きについて掲載します。
1.委託契約終了後の装置・設備の取り扱い方法と手続き
(1)無償貸与
委託事業のテーマについて、引き続き事業化研究等に取り組み当該装置を活用する場合に限って無償貸与が可能です。研究開発チーム内であれば設置場所を変更することも可能です。委託契約終了後に、必要書類を提出して頂いたうえで、装置・設備の無償貸与契約を結びます。
(2)産学官連携産業創出研究推進事業の他テーマでの活用
各研究機関が、同委託事業の他テーマに参加しており、その事業で当該装置を活用する場合を指します。この場合、他のテーマで委託契約を結んでいますので、装置の貸与契約は不要です。
(3)無償譲渡(=譲与)
大学等が公益に資する活動に活用する場合(企業等は該当しません)、無償譲渡が可能になる可能性が有ります。研究開発チーム内であれば、企業等から大学等へ装置を異動させ、大学に無償譲渡を行うことも可能です。必要書類を提出していただいたうえで、装置・設備の無償譲渡契約(=譲与契約)を結びます。
(4)残存価格※1による売却
各研究開発機関が残存価格で買取を行うことです。研究開発チーム内であれば装置・設備の移動も可能です。必要書類を提出していただいたうえで、売買契約を結びます。ただし、契約の予定価格が50万円を超えないものに限ります。
※1 委託事業で購入する装置・設備は、理化学機器等という特殊なものであるため、一般的な価格の見積もりが困難です。平成19年度税制改正により、償却資産の償却可能限度額が廃止され1円まで償却できることになりましたが、それはあくまで税制上の価値であり、実際の装置・設備は、耐用年数を満了しても利用価値があるため、次のように計算することとします。
算出方法:耐用年数経過時点での残存価格が、取得価格の10%まで一定の割合で償却します。耐用年数経過後は、取得価格の5%まで償却し、その後は償却しません。
(5)上記に該当しないもの
県に返却していただきます。また、研究開発チームが(3)無償譲渡または(4)売却を希望するものであっても、県として利用価値が有ると判断したものは、返却していただきます。
<参考>
高知県契約規則
委託契約終了後の装置・設備の取り扱い方法説明図
取り扱い方法説明図[PDF:91KB]
2.各手続きの提出書類・契約書等
(1)無償貸与
無償貸与申込書(装置・設備の貸与を希望する機関から県に提出)無償貸与申込書[DOCX:10KB]
無償貸付契約書(貸与申込書提出後、各機関と県で締結)無償貸付契約書[DOCX:17KB]
(2)産学官連携産業創出研究推進事業の他テーマでの活用
利用目的変更届(装置・設備を使用する機関から県に提出)利用目的変更届[DOC:35KB]
(3)無償譲渡(=譲与)
譲与申込書(装置・設備の無償譲渡を希望する機関から県に提出)譲与申込書[DOCX:11KB]
譲与契約書(無償譲渡申込書提出後、各機関と県で締結)譲与契約書[DOCX:19KB]
(4)残存価格による売却
購入申込書(装置・設備の購入を希望する機関から県に提出)購入申込書[DOCX:11KB]
売買契約書(購入申込書提出後、各機関と県で締結)売買契約書[DOCX:19KB]
(1)、(3)の契約書中の「契約時の時価」とは、1の※1で計算した価格です。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8515 高知市永国寺町6番28号 高知県産学官民連携センター「ココプラ」内 |
電話: | 088-823-9781 |
ファックス: | 088-821-7112 |
メール: | 121701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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