公開日 2021年12月01日
更新日 2021年12月01日
本給付金の令和3年8月及び9月分については、申請受付を終了いたしました。
本給付金は、「全業種の中小企業等、個人事業主 」を支援する事業です。
※飲食店との取引がなくても給付対象になり得ます。
※今回(令和3年8月及び9月分)については、営業時間短縮要請の対象事業者においても、要請に応じて、協力金を受給している場合は対象になります。(ただし、当該給付金の申請金額から対象期間に係る協力金の受給額を控除します。)
【 例 】協力金を受給した事業者が当該給付金の8月分を申請した場合
ケース①:当該給付金(8月分)の申請額 300,000円 ー 協力金(8月分)の受給額 275,000円
= 当該給付金の支給額 25,000円
ケース②:当該給付金(8月分)の申請額 250,000円 ー 協力金(8月分)の受給額 275,000円
= 当該給付金の支給額 0円
※令和3年5月及び6月分については、 >>こちらへ
【給付額】
令和3年8月又は9月の前年又は前々年同月比の売上減少額以内で、
個人、法人にかかわらず:上限25万円~75万円/月(8月・9月合計で最大150万円)
詳しい内容については、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)」
(088-823-9875)にお問い合わせください。
I 給付金の概要
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症が拡大していることを受け、高知県では、令和3年8月19日に、飲食店等を経営する事業者の皆さまに施設の営業時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)へのご協力をお願いしたところです。
この要請に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対して、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」(以下「給付金」という。)を給付します。
2.給付額
令和3年8月又は9月の事業収入(売上)における対前年又は対前々年同月比での減少額
ただし、上限額を下記の計算式により算定した額とする。
また、給付額については、次により控除するものとする。
(1)対象期間に係る高知県営業時間短縮要請協力金を受給した者については、その受給額を控除する。
(2)対象期間に係る新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金を受給した者については、その受給額を算定し直したうえで、過支給分があるときは、その額を控除する。
※対象期間(令和3年8月又は9月)に係る上限額の計算式
( A ÷ B )×0.3×10=上限額(注)
A:対象期間の前年又は前々年同月の売上高
B:対象期間の前年又は前々年同月の営業日数
(注)算定した上限額が75万円を超える場合は75万円とし、25万円未満の場合は25万円とする。(1円未満の端数切り捨て)
なお、申請書では以下の簡略化した計算式を用いるものとする。
( A ÷ B )×3=上限額
Ⅱ 申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月別に申請し、給付金はそれぞれの申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して各申請で1回に限るものとします。
1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
2.令和3年8月及び9月の営業時間短縮の要請に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.令和3年度高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間(以下「対象期間」という。)は次のとおりとし、対象期間の事業収入(売上)が、前年(又は前々年)同月比で30%以上減少していること。
ア 令和3年8月
イ 令和3年9月
4.令和3年8月及び9月の営業時間短縮要請の対象事業者にあっては、対象施設全てについて要請事項に協力し、申請した月にかかる該当施設の営業時間短縮要請協力金を受給していること。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
Ⅲ 申請手続等
1.給付金に関する問い合わせ先
給付金の申請手続等に関してご質問がある場合は、以下の給付金申請手続相談窓口へお問い合わせください。
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土日、祝日も開設しております。)
2.申請書類
・申請の流れ[PDF:124KB]
・営業時間短縮要請対応臨時給付金給付等要領[PDF:526KB]
(様式)
・申請様式一括印刷用[PDF:624KB]
・【様式1-1】申請書(8月分)[XLSX:30KB]
・【様式1-2】申請書(9月分)[XLSX:30KB]
・【様式2】該当要件申告書[DOCX:14KB]
・【様式3-1】売上減少等の証明申告書(8月分)[DOCX:15KB]
・【様式3-2】売上減少等の証明申告書(9月分)[DOCX:15KB]
・【様式4-1】誓約書(8月分)[PDF:72KB]
・【様式4-2】誓約書(9月分)[PDF:72KB]
(記入例)
・記入例一括印刷用[PDF:473KB]
・(記入例)【様式1-1】申請書(8月分)[PDF:94KB]
※「【様式1ー2】(9月分)」については、「【様式1-1】(8月分)」の記入例を参考として、同様に作成してください。
・(記入例)【様式2】該当要件申告書[PDF:90KB]
・(記入例)【様式3-1】売上減少等の証明申告書(8月分)[PDF:107KB]
※「【様式3ー2】(9月分)」については、「【様式3-1】(8月分)」の記入例を参考として、同様に作成してください。
・(記入例)【様式4ー1】誓約書(8月分)[PDF:93KB]
※「【様式4ー2】(9月分)」については、「【様式4-1】(8月分)」の記入例を参考として、同様に作成してください。
3.申請書類の入手方法又は場所
以下の方法又は場所で入手できます。
〇高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード
〇高知県庁本庁舎1階ロビー内
〇県の合同庁舎及び県税事務所
〇県内の市町村役場の所定窓口
※市町村役場での配布は、9月13日(月)からとなりますのでご注意ください。(ただし、高知市は9月10日(金)から配布)
4.申請書類の受付期間
令和3年8月及び9月分の申請受付は終了いたしました。
令和3年9月10日(金)から令和3年11月30日(火)まで
5.申請受付方法
令和3年8月及び9月分の申請受付は終了いたしました。
以下の方法で、申請を受け付けます。
⑴郵送による受付
申請書類を以下の宛先へ郵送してください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
〈宛先〉
〒780-8570 高知県庁「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請受付係」
※申請書類の入った封筒は郵送用の封筒としてご利用いただけます。
※切手を貼付のうえ、申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
⑵オンラインによる受付
①初めて給付金の申請をされる事業者用 |
電子申請フォーム①へ |
②5月・6月分を申請済で、 今回8月・9月分の申請をされる事業者用 |
電子申請フォーム②へ |
※添付ファイルのデータ容量の上限は20MBとなっておりますので、添付の際はファイルサイズにご注意ください。
※オンラインによる受付は、令和3年11月30日(火)までに申請があったものを有効とします。
令和3年12月1日(水)0時以降に行われた申請は受付しませんので、あらかじめご注意ください。
Ⅳ その他
1.書類の不備等があり、高知県(高知県の委託を受けた者を含む。以下「県」という。)が申請者に連絡・確認できない場合が相当期間続いたとき(申請受付日から起算して1ヶ月経過した日又は申請受付期間の終了した翌日から起算して20日経過した日のいずれか早い方の期日に到達したとき)は、申請が取り下げられたものとみなします。
2.申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、県は申請者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は県職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳票書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)があります。
3.上記の立入検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、給付金の不給付を決定し、又は給付決定を取り消します。
既に給付金の給付を受けている申請者は、給付金を返還するとともに、給付金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うこととなります。また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。
なお、認定支援機関において、様式3「売上減少等の証明書」を発行する際に、不正等が明らかであると判明した場合は、四国経済産業局、又は四国財務局へ報告するとともに、法令に違反している場合は、当該法令を所管する機関へ連絡します。
4.申請事業者は、様式3(売上減少等の証明申請書)に関係する事業収入(売上)の帳簿及び証拠書類を給付金の受給の日の属する年度の終了後5年間、高知県の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
5.申請書類に記載された情報については、給付金の給付や立入検査等に関する事務のほか以下の場合を除き、使用しません。
(1)県内の市町村が、独自に創設した新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少が続く事業者に対しての支援金(以下「支援金等」という。)に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供(申請者情報、振込先等)の依頼があった場合
(2)税務情報として使用する場合
(3)高知県個人情報保護条例(平成13年高知県条例第2号)第9条第1項各号及び第10条第1項各号に該当する場合
(4)高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)第5条の規定に基づく開示請求を受けた場合
(5)国の行政機関等が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で高知県に情報提供(申請書及び提出資料に記載された情報)の依頼があった場合
6.上記3による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が給付金の返還等を求めた申請者については、事業者名などの情報を公表することがあります。
※お問い合わせは、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)」
(088-823-9875)までご連絡くださいますようお願いします。
Ⅴ 関連資料
【別紙1】創業特例について[PDF:117KB]
【別紙2】個人事業者の事業承継の取扱いについて[PDF:119KB]
【別紙3】事業形態別 令和3年8月及び9月分売上高の確認方法について[PDF:156KB]
よくあるお問い合わせ(8月9月分_9月21日時点)[PDF:184KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 金融担当(融資担当)088-823-9695 |
(貸金業担当)088-823-9905 | |
商業流通担当 088-823-9679 | |
事業承継・診断担当 088-823-9697 | |
団体指導担当 088-823-9698 | |
ファックス: | 088-823-9138 |
メール: | 150401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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